見出し画像

開業届を提出する際のポイントとは?

こんにちはKOKINです。

この記事では開業届の提出方法や押さえたいポイントを解説したいと思います。

◯開業届とは?
開業届とは、個人が事業を開始した事を税務署に知らせる為の書類です。
正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。
これにより、個人事業主として所得税を納める事を税務署に通知する事になります。

◯提出の際の注意点
基本的には罰則はありませんが、所得税法上、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出する事が法律で定められおります。
提出に掛かる費用はありません:)

◯開業届を提出するメリットとは?
開業届を提出すると、控えも入手する事が出来るので、屋号付きの事業用銀行口座の開設やクレジットカードを発行する事が可能です。
保育園に子供を預けている方は、保育園へ個人事業主だという証明をする事も可能です。
地域によって異なるとは思いますが、紙の控えで欲しいという役所も多いらしいです。
開業届に関してはe-Taxのオンライン申請も可能です。とても便利なのですが、紙の控えとしては通知メール等の印刷でしか入手出来ない可能性もあるので用途に合わせて使うのが、後々楽かもしれません。
※R7年1月から税務行政のデジタル化に伴い、申告書等の控えに収受日付印の押印は行わなくなっております。
代わりに受付書的な書類を窓口で入手する事が出来る様になっております。
(控えに収受印が無くなったのでe-Taxの方が便利かもしれませんね、、、笑)
そして確定申告では「青色申告特別控除」が可能になります。
こちらは複式簿記が必須となります。
開業届を提出する際に一緒に、「青色申告承認申請書」を提出しましょう。
※その他必要な書類があれば一緒に申請します。

◯開業届を提出するデメリットとは?
開業届を提出するという面ではデメリットはありません。
事業で売上がまだ発生していなくても提出が可能です(開業準備で購入した備品等も)
副業で開業届を提出する場合は、本業を退職したり失業したりした際に、失業保険を受給出来ない可能性もあります。
そして家族の扶養に入ったまま個人事業主として働く場合は、アルバイトと同様に基準額を超えないように働く必要があります。
※扶養から外れてしまう可能性があります!

◯納税地について
開業届を提出する際は、納税地となる場所の住所を記載し、その地域を管轄する税務署へ届出をするのが基本的な流れとなりますが、少し注意が必要な場合もあります。

それは賃貸の場合です。

賃貸の場合、賃貸借契約書に「住居専用」と記載があると納税地として住所を使用出来ない場合があります。
マンションやアパートの管理規約で事業利用が禁止されている場合は注意が必要です。
事業の種類や内容によっては確認すれば許可が下りる可能性もあるらしいので可能であれば大家さんに相談するのが良いと思います。
※住居専用物件で事業を行うと、規模によっては建築基準法や消防法の違反になってしまい、大家さんに迷惑が掛かることも。。。
可能な限り不安要素は無くして事業に集中したいですよね:)
仮に賃貸住まいで実家で事業を行う為に開業届を提出する場合は、

・納税地→実家の住所
・それ以外の住所地→賃貸の住所

と記載します。

◯そして提出へ
必要事項を記載した開業届を提出しに行きます。
e-Taxなら足を運ぶ手間はありませんが、紙で提出の場合は管轄の税務署に時間内に足を運ぶ必要があります。
実際に窓口に行くと、、、
なんと、、、
慣れない恐怖を感じていた時間が嘘のようにあっさりと提出→受理されました笑
「一瞬じゃん笑」と言いそうになってしまいます。
なのでこれから開業届を提出する皆様、、、ご安心下さい。
きっと上手くいきます。
自由への第一歩と思い行動に移してみて下さい。
この記事の、どこか一部分でも参考になれば幸いです。
過去に営業届についての記事もnoteに寄贈しているのでこちらも是非覗いて頂けたらと思います。

KOKIN

いいなと思ったら応援しよう!

KOKIN
応援宜しくお願いいたしますm(..)m 大切なチップは今後の活動費とさせていただきます。