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令和5年(2023年)最低賃金改定、パート・アルバイトの雇用主が注意すること

 令和5年8月18日、厚生労働省から全都道府県の地域別最低賃金の改定(予定)金額が公表されました。
 全国平均額は 1,004円で、現在の 961円から 43円の引上げとなり、この制度が始まった 昭和53年(1978年)以降で最高額であるとのことです。
 フルタイム勤務なら月額平均 7,400円程度の給与アップですが、現在の物価上昇などを考えると、個人レベルでは物足りないという声が多い一方、パートやアルバイトを雇用する方々は、これまで以上の給与アップに頭を悩ませている方もいるかと思います。

 パートやアルバイトを雇用する方々は、毎年10月の最低賃金改定にあわせ時給の見直しを実施することが多いかと思いますが、同時に 社会保険の加入条件の確認が必要になることに注意が必要です。
 特に昨年(2022年)10月から社会保険の適用拡大の対象となった企業は、初めての手続きになるかと思います。今現在、非加入(加入対象外)であっても、10月の時給アップで 新たに社会保険への加入手続きが必要になる可能性がありますので、社会保険労務士など専門家に確認をしながら手続きを進めていただきたいところです。
 都道府県ごとに異なりますが、一週間の勤務時間が 20~23時間 のパート・アルバイトで、現在 社会保険非加入の方は、10月から 新規加入の必要が考えられますので目安にしてみてください。

 なお家族の扶養の範囲で働いている方は、社会保険への加入を望まないことも考えられます。勤務時間を減らすことで、加入対象外とすることは可能ですが、会社からすると人手が足りないということにも繋がりかねません。
 社会保険には “保険” という文字が示すとおり、加入することのメリットもあるので、丁寧に説明をすることで 加入への理解を得るという対応も 一つの選択肢として考えてみてはいかがでしょうか。

[社会保険加入のメリット]
・ケガや病気で仕事ができず無収入になった場合、給付金を受け取れる(最長1年6カ月)
・産前産後休業により収入が無い期間、給付金を受け取れる
・将来の老齢年金額が増加する

 改定後の最低賃金や社会保険適用については、下記に厚労省HPのリンクを掲載します。
 パート・アルバイトの社会保険加入は、従業員数や業種によって制度の適用が異なるなど複雑なところがありますので、その点については別途 記事を作成したいと考えています。

[出典(厚生労働省HP)]


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