労務管理の基本!「法定帳簿」整備していますか?
「労働者名簿」「賃金台帳」
「出勤簿等」「年次有給休暇管理簿」
皆さんの会社では、
これらの帳簿を
きちんと整備されていますか?
これらの帳簿の整備と保存は
労働基準法等で定められていて
「法定帳簿」と呼ばれています。
この「法定帳簿」は
労務管理を適正に行うためにも
欠かせないものです。
今回は、
労働者を雇用する事業主に
整備、保存が義務づけられている
「法定帳簿」について
お話ししたいと思います。
法定帳簿とは?
労働基準法等では、
従業員を雇用する事業主に対して、
次の帳簿の作成と保存を義務付けています。
1.労働者名簿
・従業員一人ひとりの基本情報を
記録する帳簿です。
・記載が必要な項目は以下の通りです。
氏名、生年月日、履歴、性別、住所、
従事する業務の種類、
雇入年月日、退職年月日と理由
・従業員の退職・解雇・死亡の日から3年間
保存する必要があります。
2.賃金台帳
・従業員の賃金に関する情報を
記録する帳簿です。
・記載が必要な項目は以下の通りです。
氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、
労働時間数(時間外、深夜、休日労働時間を含む)
基本給や手当の種類と額、控除項目と額
・従業員の最後の賃金を記入した日から
3年間保存する必要があります。
3.出勤簿
・従業員の労働時間を記録する帳簿です。
タイムレコーダーの記録や、
使用者が自ら記録した書類、
残業命令書なども含まれます。
・記載が必要な項目は以下の通りです。
氏名、出勤日、
出勤日ごとの始業・就業時間、
休憩時間、
労働時間数(時間外、深夜、休日労働時間を含む)
・従業員の最後の出勤日から3年間
保存する必要があります。
4.年次有給休暇管理簿(平成31年4月から追加)
・従業員の年次有給休暇の取得状況を
記録する帳簿です。
・記載が必要な項目は以下の通りです。
付与日、付与日数、取得日
・当該有給休暇期間の満了後 3年間
保存する必要があります。
法定帳簿の重要性
法定帳簿は、単なる記録書類ではなく、
労務管理の根幹をなすものです。
適切に作成・保存することで、
次のようなメリットがあります。
▶労働基準法違反のリスク低減
法定帳簿の不備は、労働基準法違反となり、
罰則の対象となる場合があります。
▶労使トラブルの防止
労働時間や賃金の記録を正確に残すことで、
未払い賃金や不当解雇などの
トラブルを未然に防ぐことができます。
▶適正な労務管理の実現
従業員の労働時間や賃金を
把握することで、
労働環境の改善や生産性向上に
つなげることができます。
まとめ
法定帳簿は、
労務管理に欠かせない重要なものです。
適切な作成と保存は、
企業の法令遵守、労使トラブルの防止、
そして健全な事業運営に不可欠です。
この機会に、
自社の労務管理体制を見直し、
法定帳簿の整備状況を
確認してみてください。
【注意】
本記事は、
一般的な情報提供を目的として
投稿日現在の情報をもとに作成しています。
個別のケースに
当てはまるものではありませんので、
あらかじめご了承ください。
また、法律や制度は頻繁に改正されるため、
必ず最新の情報をご確認ください。