持続化給付金について
連休前に話をしていた、持続化給付金について。正式に決まりましたね。前回の記事と併せて記載いたします。
持続化給付金の概要
給付対象:新型コロナウイルスの影響により、2020年1月~12月までの
1ヶ月の売上が、前年同月比で50%以上減少している事業者。
※比較する売上は事業所得のみです。
上記で且つ
①2019年以前より事業による事業収入(売上)を得ており、
今後も事業を継続する意思のある業者
②法人の場合は、資本金の額または出資の総額が10億円未満
受給金額:法人で最大200万円 個人事業主で最大100万円
受付開始日:2020年5月1日より
給付金支給日:申請から2週間後(予定)
上記が給付対象条件となります。残念ながら2020年より事業をスタートした方は対象外となります。更に風俗関連事業者、宗教団体も対象外です。
必要書類:①2019年の確定申告書(税務署の受付印があるもの)
②売上減少となった月の売上台帳
③通帳の写し
④身分証明書の写し ※個人事業主の場合
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
申請方法:オンライン申請(経産省HPより)です。提出書類を写真に撮り、
それらを申請フォームより申請です。
申請期間:2020年5月1日より2021年1月15日まで
雇用調整助成金より手続きは簡単ですね。