【抄訳】『子どもを性的搾取と性的虐待から守るための用語ガイドライン』Ⅴ~「自己生成による性的コンテンツ・表現物」~|IWG (2016.01.28)
※以下は2016年9月にTumblrに掲載した記事を改修して転記したものです。
はじめに
2016年1月末、国際刑事警察機構(ICPO)を含む18の国際機関が参画したIWG※1が発表した所謂「ルクセブルク・ガイドライン※2」と言われる『児童を性的虐待及び性的搾取から保護するための用語ガイドライン』(TERMINOLOGY GUIDELINES FOR THE PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL EXPLOITATION AND SEXUAL ABUSE) 。「児童ポルノ」(child pornography)と 「児童性虐待表現物・児童性搾取表現物」(CSAM/CSEM)に関する議論を扱った同書のF章1-4i(pp.35-40)までは抄訳を完了した。日本で重要な関心事となっている所謂「非実在児童」(non-existent child)についても網羅し、残すところは「自撮り」(Self-generated - )の問題となった。幸い短いセクションなので作業することにした。以下は、『F.4.iv Self-generated sexual content/material』(自己生成による性的コンテンツ/表現物) p.41-43の抄訳である。
本編
F.4.iv 自己生成による性的コンテンツ/表現物
F.4.iv Self-generated sexual content/material
△この用語の用法については、特段の注意を要する。
児童や18歳以下の若者は、自らの権利を侵害する写真や動画を撮影する場合がある。この行為それ自体は違法でも社会的に許されない行為でもないが、そのようなコンテンツがオンライン又はオフラインで回覧され、児童を害したり、恐喝に利用されたりするリスクを伴う。
“Coercive” (強制的) ではなく、"self-generating (自作=自己作成)“ 或いは "self-directed (自演=自己演出)” という用語を使用することには潜在的なリスクがある。なぜなら、そうした写真その他の表現物を制作した結果として生じた悪用についての責任が、児童自身にあるということがその表現に内在しているからである。
子ども(とくに若者)は、そうした性的なコンテンツを自ら好んで制作しているかもしれないが、それは彼らがそれら影像の搾取的な或いは虐待性のある利用又は頒布(あるいはその全部)について同意を寄せたこと、又は責任があることを意味しない。したがって、彼らは自らそうした表現物を作成したり、利用可能にしたことについて刑事責任を問われることがあってはならない。
さらに、コンテンツが児童による自己生成("youth-produced (若者制作の)“と呼ばれる場合もある)[脚注188: "self-generated contents” (自己生成コンテンツ)“ は "user-generated content (ユーザー生成コンテンツ)” の下位概念として捉えられる場合もある。この場合、当該コンテンツは、児童により作成され、児童(とくに10代の若者)が内容に含まれる影像や動画等からなる。 M. Ainsaar and L. Loof (eds.), “Online Behaviour Related to Child Sexual Abuse (児童性虐待に関わるオンライン上の行動)”, ROBERT Literature Report(p. 14)が参照するE. Quayle他著 “Data Collection (データ収集)” を参照。さらに、UNODC, “Study on the Effects of New Information Technologies on the Abuse and Exploitation of Children (新情報技術の児童虐待及び搾取への影響に関する調査)”も参照.] であり、その内容に成人の存在が認められない場合、制作の理由(強制や誘導等の可能性)が無視されてしまう場合がある。しかし、経験豊かな児童保護の専門家や司法当局者によれば、これらの要素は実際に存在し得、描写された性的行為が実際は異なる人物による命令の結果である場合があった。これはとくに、極めて幼いユーザが登場するコンテンツについていえることである。
したがって、"self-generated (自己生成)“という用語を使用する場合は、自らの意思に反して影像を制作してしまったかもしれない児童に対し、暗に、或いは不注意に、彼・彼女らに責任を負わせてしまうリスクを自覚することが肝要となる。実際、幼い児童を描写する自己生成による性的表現物に遭遇した場合は、それが大人或いは他の児童との搾取的関係性或いは主従的な関係性に基づく強要に拠るものであると想定するのが正しい見方であろう。
また重要なのは、10代の若者同士の恋愛関係に基づくであろうコンテンツと、より幼い児童同士が登場する(即ち、半自動的に搾取の事実が想定できる)コンテンツを区別することである。これはそれぞれの制作方法・記録方法が同一であったとしても同じである。
但し、必ずし区別できないこともある。そのような場合は自己生成コンテンツは "illegal content (違法コンテンツ)” として見なされ、そう扱われることがある。実際、自分のよく知っている人物(ボーイフレンドやガールフレンド)に自分の性的な影像を送ったとして、刑事処罰を受けた児童のケースは複数存在する [脚注189: 例えば [英国の場合は] The Guardian, “Teenagers Who Share ‘Sexts’ Could Face Prosecution, Police Warn (「セクスティングをシェアするティーンは処罰される可能性」警察が警告)” 2014年7月22日, http://www.theguardian.com/media/2014/jul/22/teenagers-share-sexts-face-prosecution-police. 米国の場合は、例えば The New York Times, “Rethinking Sex Offender Laws for Youth Sexting (若者のセクスティングを性犯罪扱いする法律を再考する)”, 2010年3月20日, http://www.nytimes.com/2010/03/21/us/21sexting.html?pagewanted=all&_r=0. 更に、Criminal Defense Lawyerの “Teen Sexting (若者同士のセクスティングについて)” http://www.criminaldefenselawyer.com/crime-penalties/juvenile/sexting.htm を参照]。
“Sexualized images of children (性対象化された児童の影像)” に関する前項F.4.iiiで解説したように、重要なのは、影像それ自体と、その使用の間で区別することである。
“Self-generated content (自己生成コンテンツ)” には、"indecent (みだらな) “ という修飾が付記されて、影像やコンテンツの種類が定義付けられることがある。主要な英英辞典によれば、"indecent"とは、「セックスや裸であることが含まれるため倫理的に許容されないもの」をいう [脚注191: 例えば、Oxford Advanced Learner’s Dictionaryを参照 http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/]。
若者が制作したコンテンツについて、"indecent (みだらな)” という修飾を付ける場合は、それがほとんど全くといっていいほど客観的な基準に欠けるのだということを念頭に置く必要がある。そして、いつどのような場合であれば、「みだら」と判断できるのか、また一体誰に「倫理的に許されない」と判断する権限があるのかを自問する必要があるであろう [脚注191: 何が「みだら」であるかは大体の場合においてコミュニティの基準、そしてこの概念を法理念化している司法制度の下では、裁判員や裁判官が判断する。したがって、ある影像が「みだら」であるか、又は「児童性虐待表現物」であるかの判断は有資格者で権能を持つ当局者が行わなければならない]。
このような理由から、客観的に定義することの難しい “indecent (みだらな)” という修飾は、この際、用語から取り除くことが賢明であろう。その代わりとして、"sexual (性的な)“ 或いは "sexualized (性対象化された)” という用語を運用すればよいであろう。
結論
Conclusion:
本項で詳述したような種類の表現物を表現するのに最も適した用語は、"self-generated sexual content/material involving children (児童が関与する自己生成による性的コンテンツ/表現物)“ である。この用語であれば、表現物又はコンテンツが(それが違法か合法か、或いは強制か否かにかかわらず)「自作」であること、「性的」であって(但し、より主観的な判断要素を包含する「みだらな」という表現は避けて)、「児童」が関与していることがいずれも明白となる。
用語解説
※1「IWG」
IWG: Interagency Working Group on Sexual Exploitation of Children (児童の性的搾取に関する国際関係機関ワーキンググループ)とは、「子どもへの暴力」に関する国連事務総長特別代表、国連人権高等弁務官事務所 (OHCHR)、「子どもの人身売買、児童売春、児童ポルノ」に関する国連特別報告者等の個人、及び児童の権利に関する国連委員会、国連児童基金 (UNICEF)、国際労働機関 (ILO)等の国連の諸機関や関連機関、欧州評議会、ユーロポール、インターポール等の政府間機関、 米州子ども研究所 (IIN) 、 国際行方不明・被搾取児童センター (ICMEC) 等の研究機関、及びセーブ・ザ・チルドレン、PLANインターナショナル等の非政府機関 (NGO) 等18の団体と個人が参加する、関係諸機関の国際ワーキンググループ。タイに本部を置く非政府組織EPCATインターナショナルが主導して2014年9月に設立された。
※2「ルクセンブルク・ガイドライン」
『ルクセンブルク・ガイドライン』(The Luxembourg Guideline)とは、 IWGが2016年1月に発表した "Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse (児童を性的搾取及び性的虐待から保護するための用語ガイドライン)。114ページに及ぶ包括的なガイドラインで、児童に関わる性的搾取行為や性的虐待行為に関して国際機関、政府機関や警察機関が使用するあらゆる表現・用語を網羅し、これらに対する「適切な用語」を提案する。日本でムーブメントとなった、法定用語としての「児童ポルノ」にかわる用語としての”child abuse material (児童虐待表現物 “ という言葉は、この議論から生まれた結果の一部だった。全体のどういったコンテクストでこの用語に落ち着いたのかについては、『ガイドライン』本編 (PDF) を参照(p.38~40)。
「IWG」参加団体・個人
African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (子どもの権利と福祉に関するアフリカ 委員会)
Child Rights Connect
Council of Europe Secretariat (欧州評議会事務局)
ECPAT International (アジア観光における児童買春根絶国際キャンペーン)
Europol (ECPO: 欧州刑事警察機構)
INHOPE - The International Association of Internet Hotlines (国際インターネットホットライン協会)
Instituto Interamericano del nino, la nina y adolescentes (OEA: 米州子ども研究所)
International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC: 行方不明・被搾取児童国際センター)
International Labour Office (ILO: 国際労働機関)
International Telecommunications Satelite Organisation (ITSO: 国際電気通信衛星機構)
INTERPOL (ICPO: 国際刑事警察機構)
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR: 国連人権高等弁務官事務所)
Plan International
Save the Children International
United Nations Committee on the Rights of the Child (児童の権利に関する国連委員会)
United Nations Special Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography(児童の人身売買・児童売春・児童ポルノに関する国連特別報告者)
United Nations Special Representative of the Secretary General on Violence against Children 子どもに対する暴力に関する国連事務総長特別代表
United Nations Children’s Fund (UNICEF: ユニセフ)
抄訳一覧
[F.1-3 児童ポルノ(p.35~38)](一括掲載)
F.1. 法的拘束力のある協定文書等における定義
F.2. 法的拘束力のない協定文書等
F.3. 用語に関する考慮事項
[F.4.i-iv 関連する用語(p.38~43)](個別掲載)
F.4.i 児童性虐待表現物/児童性搾取表現物
F.4.ii デジタル生成による児童性虐待表現物
F.4.iii 性対象化された児童の影像/ 児童エロチカ
F.4.iv 自己生成による性的コンテンツ/表現物