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【抄訳】『子どもを性的搾取と性的虐待から守るための用語ガイドライン』Ⅳ~「性対象化された児童の影像」「児童エロチカ」編~|IWG (2016.01.28)

※以下は2016年9月にTumblrに掲載した記事を改修して転記したものです。

はじめに

2016年1月末、国際刑事警察機構(ICPO)を含む18の国際機関が参画したIWG※1が発表した所謂「ルクセンブルク・ガイドライン※2」と言われる『子どもを性的虐待及び性的搾取から保護するための用語ガイドライン』(TERMINOLOGY GUIDELINES FOR THE PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL EXPLOITATION AND SEXUAL ABUSE) 「児童ポルノ」(child pornography)「児童性虐待表現物・児童性搾取表現物」(CSAM/CSEM)に関する議論を扱った同書のF章1-4i(pp.35-40)までは抄訳を完了したが、日本で重要な関心事となっている所謂「非実在児童」(non-existent child)を扱う以後の項目、F章4ii以降(pp.41-43)も重要と捉え、幸い短いセクションなので作業することにした。以下は、『F.4.iii Sexualised images of children/child erotica』(性対象化された児童の影像/児童エロチカ) の抄訳である。

本編

F.4.iii 性対象化された児童の影像/児童エロチカ

F.4.iii Sexualised images of children/child erotica

△この用語の用法については、特段の注意を要する。

“Child erotica ( 児童エロチカ )” は、児童を性対象化することに重点を置きつつ、児童に半裸又は裸でポージングさせる影像からなる [脚注184: 人権理事会, “Report of the Special Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (児童売買,児童売春及び児童ポルノに関する特別報告者報告書)”, Doc. A/HRC/12/23, 2009年7月13日, パラ20.]。"Posing pictures (ポージング写真)"ともいわれるこの運用形態 [脚注185: セーブ・ザ・チルドレン欧州グループ “Child Pornography and Internet-Related Sexual Exploitation of Children (児童ポルノとインターネットに関連した児童性搾取)”, p.10.] は、児童ポルノに関する法制に網羅されない複数の国において問題となっている。これらの国の法制では、あからさまでない(non-explicit) 性的なポーズ又は行為に従事する、或いは裸の児童の性的部位が強調されない(性器が何らかの衣類によって覆われている等)児童の影像は網羅されていない。

“Child erotica” consists of images of children posing semi-nude or nude with the emphasis on sexualising the child.[184 HRC, “Report of the Special Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography”, Doc. A/HRC/12/23, 13 July 2009, Paragraph 20.] Sometimes called “posing pictures”, [185 Save the Children Europe Group, “Child Pornography and Internet-Related Sexual Exploitation of Children”, p.10.] this practice is an issue in several countries, where the laws on child pornography do not cover images of children engaged in non-explicit sexual poses or conducts or where there is no focus on the nude sexual parts of the child (e.g. the genitalia are covered by some form of clothing).

このような影像は万国において違法である訳ではないため、比較的自由に頒布されてしまい、子どもの性対象化は普通であると考える一部の者にその確信を与えてしまう。また子どもに性的興味を抱く人びとの(オンライン上の)ネットワークで容易に回覧でき、法制の内容によっては、こうした回覧行為が「児童ポルノ法」違反とならない可能性がある。刑事事件の捜査や諸所の判決の過程で、こうした『児童エロチカ』を掲載するWebサイト等が、所謂児童性虐待の「最初のステップ」として利用されたり、そうした事実の隠ぺいに利用されたり、グルーミングの一環で利用されたりしていることが証明されてきている [脚注186: 例えば、 [欧州司法共助機構Eurojust主導で] 19か国にまたがって展開された “Operation Koala (コアラ作戦)” を参照 ]。

[訳注: 興味深いケースなのでEurojustのプレスリリースを元に少し詳述。2006年、ベルギーで制作されたCSAM(児童性虐待表現物)がオーストラリアで発見された。ベルギー人の犯人と二人の被害者が特定され、イタリア国籍の男(42歳)が検挙された。この男が運営していたサイトでは150もの未成年少女のCSAMが販売されていた。男の事業は1年半に及んで続き、全世界2500人の顧客から利益を得た。オーストラリア警察の情報はインターポールを介してベルギー及びユーロポールへと渡った。欧州司法共助組織であるEurojust主導のもと、1年をかけて情報の解析が行われ、検挙に至った。首謀者の男はウクライナの個人スタジオでCAMの制作を行い、CSAMに出演した児童らに少額の報酬を与えていた。CSAMの中には父親に性的に虐待される9歳と11歳の娘という設定のものもあった。男は受注生産も請け負い、顧客は自分好みのCSAMの制作を依頼することができた。中には自らスタジオまで出張し、自ら動画に出演して児童らを虐待した顧客もいたという。首謀者の男はウクライナに永住する直前、イタリア警察に逮捕され、押収したCSAM等はすべてユーロポールへと送られた。ユーロポールは28か国の協力のもと、作戦会議等を開き、Eurojustでは関係19か国で司法共助体制の強化が進められた。結果、9歳から16歳までの少年少女ら23名が特定され、19か国から2500名の顧客が特定された。また報道によると、欧州8か国で92人が逮捕されたというケースだった。 (参考

Since such images are not illegal everywhere, they can be quite freely disseminated and serve to underpin the belief of some persons that the sexualisation of children is normal. They can also be circulated within (online) networks of people with a sexual interest in children and, depending on national legislation, this circulation may or may not constitute a crime of child pornography. In criminal investigations and court rulings on child sexual exploitation, it has been proven that websites publishing “child erotica” are sometimes used as a first step to, and can serve as a cover up of, the sexual exploitation of children, as well as being used in the grooming process.[186 See, for instance. “Operation Koala”, which involved 19 countries]

既存の国内法制において違法或いは合法とされているかによらず、性対象化に重点を置いた形で半裸又は裸でポージングをさせられた児童の影像は、とくにそれがオンライン上で頒布などされた場合は、将来に渡って様々な面で児童に害を及ぼす可能性がある。このようなポージングが刑事罰の対象となることはないかもしれないが、そうした影像の頒布は、児童(又は将来は成人となった児童)のプライバシーの権利を深刻に侵害するおそれがある。

Whether considered legal or illegal under existing national laws, the images of children posing semi-nude or nude with the emphasis on sexualisation may harm the child later in life in different respects, in particular when these images are distributed online. The posing as such may not be criminalised, but the distribution of the images may constitute a serious violation of the right to privacy of the child (or later of the adult person).

「性対象化された影像(sexualized images)」というものは、必ずしも児童の性虐待を表すものではない場合がある。例えば、幼い頃の子どもがビキニを着た写真、或いは母親のハイヒールを穿いて撮った家族写真等である場合もある。「性対象化」は常に客観的な基準となり得る訳ではない。したがって、そうした場合に決め手となるのは、当該影像により児童を性対象化する意図があるか、或いは当該影像を性的目的(性的興奮、快楽等)のために使用する意図があるかということになる。

Sexualised images do not necessarily represent sexual abuse of a child. Such images could also be, for instance, a family picture of a young child in a bikini or in her mother’s high heels. Sexualisation is not always an objective criterion, and the crucial element in judging such a situation is the intent of a person to sexualise a child in an image or to make use of an image for sexual purposes (e.g. for sexual arousal or gratification).

そこで問題は、こうした影像が(ほとんどの場合はオンラインで)共有され、ポルノサイトや子どもに対する性的興味のある人びとの集まるフォーラム等で回覧されたどうなるか、ということである。そのような回覧は個人のプライバシーの重大なる侵害行為であり、影像そのものが卑猥であるかにかかわらず犯罪として対処されるべきであろう。

The question is, then, what happens when images are shared (most often online) and end up being circulated on pornographic websites or on websites/forums for persons with a sexual interest in children. Such circulation constitutes a serious violation of the right to privacy and should be dealt with as an offence regardless of whether the images are pornographic or not.

また、性的目的での影像の頒布は、当該影像がもともと性的目的で制作されたものでなかったとしても、児童ポルノ法の下では犯罪行為として処罰できる可能性があり、影像に描写された個人は被害者となる可能性がある。その場合、この影像は性虐待的な描写を含まないものであっても「搾取的」と捉えられ、前述のカテゴリに従えば、司法当局はこれをCSAM(児童性虐待表現物)ではなく、CSEM(児童性搾取表現物)に分類できるであろう。

Moreover, the distribution of an image for sexual purposes could constitute an offence under child pornography laws even if the image was not initially produced for sexual purposes, and the person depicted in the image could be a victim. This would be a typical situation where a picture can be exploitative without depicting sexual abuse, and where law enforcement would classify the image in the abovementioned category of CSEM instead of CSAM.

結論

Conclusion:

ある影像が卑猥であるか卑猥でないかを判断する基準が主観的要素に依存するとは限らない一方で、そうした影像を掲載又は頒布することは、性的快楽目的でなくても実施できる。結果として、これは違法又は合法となる可能性がある。影像の用途を区別し、児童の影像を性的快楽という(違法な)用途に使うものであることを特定できれば、ある児童が犯罪の被害者であるかどうかを判断するのに役立つ可能性がある。

While the determination of a certain image as pornographic or not does not depend on a subjective element, the publication or distribution of an image can be done with or without the purpose of sexual gratification and, consequently, be illegal or legal. Distinguishing between the different uses of a picture, and focusing on the (illegal) use of a child’s picture for purposes of sexual gratification, could be a means to determine if the depicted child is the victim of an offence.

Pornography((ポルノ)が主に成人の男女が同意の上で性行為に及ぶことを意味し、(多くの場合、合法的に)一般の性的娯楽のために頒布されるものであることから、"Child pornography (児童ポルノ)" という用語が不適当であるように、児童に関連する用語として "erotica" という言葉が適当であるかを疑問視する必要がある。主要な辞典によれば、"erotica" とは、「性的欲望を喚起するため、或いは性的欲望や快楽を創り上げるための本、写真その他の素材」をいう [脚注187: 『Oxford Advanced Learner’s Dictionary』及び『Cambridge British English Dictionary』を閲覧]。このことを念頭に、影像にある児童の性対象化の意図が明らかである場合は、CSEM (児童性搾取表現物)という用語を使用すべきであろう。

Just as the term “child pornography” has been considered inappropriate because pornography is a term used for adults engaging in consensual sexual acts distributed (often legally) to the general public for their sexual pleasure, it must be questioned whether “erotica” is a term appropriate in association with children. In accordance with major dictionaries, “erotica” refers to books, pictures, and other material intended to make somebody feel sexual desire or that produce sexual desire and pleasure.[187 See Oxford Advanced Learner’s Dictionary and Cambridge British English Dictionary.] On this basis, where there is a clear sexualisation of the child in the images, it is recommended to use the term CSEM.


用語解説

※1「IWG」

IWG: Interagency Working Group on Sexual Exploitation of Children (児童の性的搾取に関する国際関係機関ワーキンググループ)とは、「子どもへの暴力」に関する国連事務総長特別代表、国連人権高等弁務官事務所 (OHCHR)、「子どもの人身売買、児童売春、児童ポルノ」に関する国連特別報告者等の個人、及び児童の権利に関する国連委員会、国連児童基金 (UNICEF)、国際労働機関 (ILO)等の国連の諸機関や関連機関、欧州評議会、ユーロポール、インターポール等の政府間機関、 米州子ども研究所 (IIN) 、 国際行方不明・被搾取児童センター (ICMEC) 等の研究機関、及びセーブ・ザ・チルドレン、PLANインターナショナル等の非政府機関 (NGO) 等18の団体と個人が参加する、関係諸機関の国際ワーキンググループ。タイに本部を置く非政府組織EPCATインターナショナルが主導して2014年9月に設立された。

※2「ルクセンブルク・ガイドライン」

 『ルクセンブルク・ガイドライン』(The Luxembourg Guideline)とは、 IWGが2016年1月に発表した "Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse (児童を性的搾取及び性的虐待から保護するための用語ガイドライン)。114ページに及ぶ包括的なガイドラインで、児童に関わる性的搾取行為や性的虐待行為に関して国際機関、政府機関や警察機関が使用するあらゆる表現・用語を網羅し、これらに対する「適切な用語」を提案する。日本でムーブメントとなった、法定用語としての「児童ポルノ」にかわる用語としての”child abuse material (児童虐待表現物 “ という言葉は、この議論から生まれた結果の一部だった。全体のどういったコンテクストでこの用語に落ち着いたのかについては、『ガイドライン』本編 (PDF) を参照(p.38~40)。

「IWG」参加団体・個人

  1. African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (子どもの権利と福祉に関するアフリカ 委員会)

  2. Child Rights Connect

  3. Council of Europe Secretariat (欧州評議会事務局)

  4. ECPAT International (アジア観光における児童買春根絶国際キャンペーン)

  5. Europol (ECPO: 欧州刑事警察機構)

  6. INHOPE - The International Association of Internet Hotlines (国際インターネットホットライン協会)

  7. Instituto Interamericano del nino, la nina y adolescentes (OEA: 米州子ども研究所)

  8. International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC: 行方不明・被搾取児童国際センター)

  9. International Labour Office (ILO: 国際労働機関)

  10. International Telecommunications Satelite Organisation (ITSO: 国際電気通信衛星機構)

  11. INTERPOL (ICPO: 国際刑事警察機構)

  12. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR: 国連人権高等弁務官事務所)

  13. Plan International

  14. Save the Children International

  15. United Nations Committee on the Rights of the Child (児童の権利に関する国連委員会)

  16. United Nations Special Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography(児童の人身売買・児童売春・児童ポルノに関する国連特別報告者)

  17. United Nations Special Representative of the Secretary General on Violence against Children 子どもに対する暴力に関する国連事務総長特別代表

  18. United Nations Children’s Fund (UNICEF: ユニセフ)


抄訳一覧

[F.1-3 児童ポルノ(p.35~38)](一括掲載)

  • F.1. 法的拘束力のある協定文書等における定義

  • F.2. 法的拘束力のない協定文書等

  • F.3. 用語に関する考慮事項

[F.4.i-iv 関連する用語(p.38~43)](個別掲載)

[その他、ICPOのプレスリリース、FAQ等]


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