mimicの利用規約が危うい
絵師・イラストレーターが自身の作品をアップロードし、特徴を学習したAIから生成結果を受け取ることのできるサービス、『mimic (β)』が話題だ。
新しい技術であり、様々な不安が生じるのは仕方がないだろう。
筆者としてはその中で知財権関連に興味があるのだが、8/30の17時までに探してみた限りでは、『悪意あるユーザによる悪用』や『無知な子供による悪意のない侵害』といった懸念しか見あたらない。
こうした懸念もある。対策も必要だろう。
ただしユーザの悪意を想定するなら、『悪意ある運営会社による悪用』というシナリオも考えるべきだ(そういうケースを想定して備えるという意味であって、RADIUS5が何かやらかすという具体的な疑義があるわけではない。念のため)。
そんなことを疑い出したらどんなサービスも利用できない、と思うのは分かる。どこかで運営会社を信じるしかない。
が、今のmimicの利用規約はダメだ。運営会社による濫用を認めている。これに同意してアップロードして何かあっても、『だって同意しただろ』になりかねない。
具体的な条文
現時点の利用規約は全24条。うち、知的財産権についての条文が第12条だ。
第12条(知的財産権等)
以下、太字は引用者による。
用語の意味はすぐ後で確認する。
『AI出力物』以外の『当社提供コンテンツ』は運営会社のもの。
『AI出力物』はユーザのもの。
そして『送信データ』もユーザのもの。
この他にも、他人の著作物を送信してはいけない(7項)とか送信データを運営側で消すことがある(9項)といった取り決めがあるが、本稿で焦点になるのは上記3項である。
……なんの問題もないじゃないか、と思うだろうか? 判断を下す前に言葉の定義を確認して欲しい。
第2条(定義)
上の3項で、3つのキーワードが出てきた。
ユーザがアップロードする『送信データ』、システムから返ってくる『当社提供コンテンツ』と『AI出力物』。それぞれ、以下の通りである。
なにがマズいのか
A氏がmimicに、自身のイラストをアップロードしたとする。
他人のイラストではないので誰かの著作権を侵害することはない。
送信したデータの著作権が運営会社に奪われることもない(12条8項)。
『AI出力物』の知的財産権もA氏に帰属する(12条2項)。
一見すると問題ないように見える。しかしそれは、画像下側の出力物の話。問題は右上である。
A氏がアップロードした画像によって、mimicのシステム(AI)が特徴を学習する。それを基に、運営会社が勝手にA氏のイラストを模した画像を出力したとして、それはA氏のもの――ではないのだ。利用規約を逐条的に読めば。
つまり、その学習データを基にしてA氏風のイラストを作り、A氏に断りなく利用することが、運営会社にはできる(やるかどうかではない。できる上に、規約でも認められていることが問題)。
なんでよ?
肝になるのは2条7項と8項。再掲する。
『当社提供コンテンツ』に含まれるのは、ユーザが取得した情報だけである。ユーザが受け取っていない、つまり学習データなどは含まれない。
そして『AI出力物』の範囲は『当社提供コンテンツのうち』――つまりユーザが取得したものだけを指す。運営会社がユーザの知らないところで学習データを使ってイラストを生成しても、それは『AI出力物』では、ない。
12条2項が定めているのは『AI出力物の知的財産権はユーザに帰属する』なので、『AI出力物ではないもの』まで定めてはいない。
仮に(あくまで仮に)RADIUS5は悪意をもってこのような罠を仕掛けたのだと、悪用する気マンマンだと仮定しよう。
個人的な常識観でいえば吐き気を催す邪悪であって、いくらユーザが同意したからとて、司法は許さない……と思いたいが。実際のところは分からない。学習データの権利帰属、そこから出力されるものの権利、法制はされておらず判例も乏しい(無い?)。
楽観はできないと考える。
どうしよ?
筆者であればこんな規約には同意しない。
既に同意してしまったなら消せる限りのデータを消して退会する。そして次からはもっとちゃんと規約を読むだろう。
……本件に関しては、どうしようもない可能性もあるが。
管理する義務がないということは、削除要請に応じる義務もないということだ。
というか、学習元のデータ群があって、そこから深層学習により抽出された学習データが既にできている状態で、特定の元データから得た学習結果だけを引き算するなんてことは……技術的にできないのでは……? できる……?
等々、あまりに穴だらけであるので、何がどうなっても構わないという人以外には利用をお勧めしない。
また運営会社は、悪意が無いのなら直ちに規約を糺すことをお勧めする。
以上