挽回するためのスリーポイント!
個室に連れて行かれ、「面談だよ!」と言われて聞いてみたら
書類にサインしてね!と言われた…
印鑑を押して欲しい!と言われた…
今すぐ労働条件を変更するから選べ!と言われた…
退職にしてやるから頷け!と言われた…
組合にまだ入ってないけど、なんかすごくピンチの時の回答の仕方をご紹介します。
簡単に言います。
退職を迫られた時のポイントは
押さない、書かない、選ばないことです。
特に、考える時間を与えない人は極悪人です。
与えられた選択肢を選んではいけません。
この局面で「同意」しても、今後のあなたは幸せにはならないでしょう。
意思表示を明確にすることが大事です。
たとえば、書類に印鑑を押してくれと言われたら押さない。
名前を書いてくれと言われたら、書かない。
どれか選べ!と変な選択肢を迫られても選ばない。
怒鳴られようが、立ち上がって喚かれようが、今すぐ回答を求められても、です。
でも、無言では通せないのが難しいですよね。
なので、実際に労働基準監督署で教えてもらった秘伝の台詞をお教えします。
「今まで通りの仕事をこれからも続けます」
です。そして、どの書類も書かず、どんな返答にも頷かず、相談しに行きましょう。
労働局に行っておくと、相談の記録が残ります。
大事なことなので、退職を迫られたらメモに詳細を残しておきましょう。
こういう面談って長いんですよね。
無理すぎて、その場にいれない人。いると頷いてしまいそうな人は、秘伝の台詞だけ言って、後はノータッチで逃げるのもいいかと思います。
「体調が悪いから今すぐ帰宅します」でもいいですし、もっと面倒な人はとりあえず人前で倒れておくのもいいと思います。
書いてしまったり、同意してしまうと、企業側にとって退職に同意した証拠になってしまうからです。
退職させられて組合に加入する人は多いです。
組合では労働基準法に則り、書類を作成していきます。
これは組合に加入してる人向けになりますが、勝手に解雇されてしまった人は解雇不同意通知書・就労意思通知書というのを企業側に出します。
解雇されて組合に個人加入する人は、企業側にこの書類を内容証明で出したりします。
というわけで、解雇不同意通知書と就労意思通知書が一体化した内容証明のテンプレートを作りました。(内容証明の作り方は過去の記事を参考にしてくださいね)
●組合から出す解雇不同意・就労意思通知書(内容証明)
なるべく文字数少なめにしておきました。
解雇不同意通知書は組合を通して、1回出せば大丈夫です。
一応、組合から出す資料なので、組合の名前を入れる欄を作りました。
ちなみに、就労意思通知書は退職させられた後も定期的に出すと良い書類になります。
定期的なものなので、こちらは普通郵便用に作りました。
組合から出す用です。
●組合から出す就労意思通知書(普通郵便)
個人用も作りました。個人用も結局は組合に相談しないと、勝手に出せないんですけどね。
組合の印鑑をもらってる暇がない場合を想定して、個人用を作っています。
●個人名で出す就労意思通知書(普通郵便)
どちらも、中身は内容証明用のと変わりませんが、こんな感じなんだなぁと思っておくと、いきなりやることになるよりいいのかもしれません。
退職させられて、勝手に退職金を支払われた!という人の場合は、受領通知書というのも企業側に出します。
「退職金としてじゃなくて、給料として受け取りましたよ」というニュアンスの書類になります。
こちらは内容証明バージョン。
●組合から出す受領通知書の内容証明
こちらは、普通郵便バージョン。
組合から用と、個人から用を作ってみました。
組合に確認しないと基本的に勝手に出してはいけないので、ご注意くださいね。
●組合から出す受領通知書(普通郵便)
●個人名から出す受領通知書
郵送方法は過去の記事にもありますが
レターパックが個人的におすすめです。
追跡履歴が付いて、ポスト投函出来ますからね。
大事だけど、内容証明ほどじゃないなら、レターパックプラス。
とりあえず追跡履歴を付けとこうかなという人にはレターパックライトをおすすめします。
シールを剥がして投函しますが、追跡番号のシールは捨てないようにしましょう。
ちなみに、わたしは出したことはありません。
ただ、どういうものがあるのか知っておくと、ピンチの時に知識が助けてくれるかもしれません。
学ぶことに損はないと思いますよ!
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