#6: ハニーハニーキスの場合【謝罪文読解】
2023-11-21 更新
本記事に関する続編を投稿しました。
謝罪文読解についてはこちらをご覧ください。
元文書
Xで投稿された複数の文書があるので、主だったものについてリンクを貼ります。
ことの経緯
2023年11月11〜12日、東京ビッグサイトで開催した「デザインフェスタ」(略称:デザフェス)にて焼き菓子店ハニーハニーキスが出店していた
ハニーハニーキスが販売したマフィンを購入した方から「糸を引く」というような指摘が相次いだ
当初は「購入してからの保存方法が悪いんじゃないの?」くらいの対応をしていたが、指摘が相次いだため保健所沙汰に。ついにはリコールへ
参考までに、今回のリコールでは食品に関するものなので、想定される健康被害の程度に応じてクラス分類がなされます。今回のハニーハニーキスの場合はCLASSⅠに該当すると判断されたようです。整理番号 RCL202303208 で食品衛生公開[公開回収事案検索] (mhlw.go.jp)で検索すると出てきます。
CLASSⅠの例が恐ろしいものばかりですね。。
読解
それでは読んでいきたいと思います。
Xに投稿された文章なので、形式的なところはおいておきます。まずは、問題があった際に初めて反応があったときの投稿を見ていきましょう。
既に方々から突っ込みを受けていますが、初動を完全にミスっていますね。
報告を受けたことを公開するのはいいと思いますが、「もし、納豆のような匂いがしたら・・・」とかではなく、「絶対に食べるな」くらいを言うべきでしょう。また、その後のポストもあまりよくありません。
保管場所が云々は完全に言い訳にしか取られないですね。その後のポストも追い打ちをかけます。
まるで購入者の保管方法が悪いかのような文章です。これでは、購入者は不満に感じるしかないでしょう。
食品衛生法第六条では以下が規定されています。(きわめて当たり前のことですが・・・)
食中毒が発生した、もしくはそのおそれがある場合、事業者がどのような対応をとるべきは花王プロフェッショナルシリーズなどがまとまっています。基本的には様々な情報を取得しつつ、速やかに保健所への届け出をするのがよさそうですね。
食中毒発生時に飲食店がとるべきアクションとは? | 花王プロフェッショナル 飲食店経営と衛生管理を応援する【ご贔屓ナビ】 (kao.com)
その後、しかるべき機関へ届け出や対応を実施したようです。しかし・・・
おそらくは個人での経営だろうという気がするので、対応窓口を用意しろ、とまでいうのは酷だと思いますが、、マフィン購入者がどのような対応を実施するべきか、どこに連絡するべきか、いまいち判然としません。
ちなみにですが、上でリンクを記載した厚生労働省の公開回収事案詳細で見ると、改修方法についての情報が出てきます。あえてこのnoteでは引用しませんが、もし購入者の方がこのnoteをご覧いただいていたら、チェックしてみてください。
総論
悪意があるわけではなさそうなので、あまりひどく言うのも心苦しいのですが、、食中毒などのトラブルを起こさないようにする、というのは大前提として、何か問題を起こしてしまった場合、なによりも初動が大切である、ということがよくわかる案件だと思います。
「こういうことが起こるかもしれない」ということについて常に備えをしておきたいと思いたいですね。