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#6: ハニーハニーキスの場合【謝罪文読解】
2023-11-21 更新
本記事に関する続編を投稿しました。
謝罪文読解についてはこちらをご覧ください。
元文書
Xで投稿された複数の文書があるので、主だったものについてリンクを貼ります。
皆様にお詫びとお願い。
— はにぃ🐰はにぃ🐰きす (@WGspk1679) November 12, 2023
今回、販売致しておりました和栗(4件)とチョコチップ(1件)、スイートポテト(1件)のマフィン達が納豆みたいな匂いがするというご報告をいただきました。もし、納豆のような匂いがしたら食べずにすぐにLINEでご連絡をお願い致します。
マフィンご購入のお客様には、個別に対応させていただきます。この度は申し訳ございません。
— はにぃ🐰はにぃ🐰きす (@WGspk1679) November 13, 2023
大変ご迷惑をおかけ致しております。申し訳ございません。
— はにぃ🐰はにぃ🐰きす (@WGspk1679) November 13, 2023
自分の認識の甘さを痛感しておりそのことで当店のマフィンを楽しみにしてくださってた皆様にご迷惑をおかけ致してしまいました。このことを重く受け止め二度とこのようなことがないよう営業を停止いたします。食中毒になってしまった方になん
ただいま保健所からご指導をいただきました。マフィンのみご返金対象となります。今後の対応について。マフィンの状態やその後のご体調を詳しく伺ってメモして保健所に提出致します。お手数をおかけしますがご協力よろしくお願い致します。
— はにぃ🐰はにぃ🐰きす (@WGspk1679) November 14, 2023
申し訳ございません。お名前、お電話番号は不要
ことの経緯
2023年11月11〜12日、東京ビッグサイトで開催した「デザインフェスタ」(略称:デザフェス)にて焼き菓子店ハニーハニーキスが出店していた
ハニーハニーキスが販売したマフィンを購入した方から「糸を引く」というような指摘が相次いだ
当初は「購入してからの保存方法が悪いんじゃないの?」くらいの対応をしていたが、指摘が相次いだため保健所沙汰に。ついにはリコールへ
参考までに、今回のリコールでは食品に関するものなので、想定される健康被害の程度に応じてクラス分類がなされます。今回のハニーハニーキスの場合はCLASSⅠに該当すると判断されたようです。整理番号 RCL202303208 で食品衛生公開[公開回収事案検索] (mhlw.go.jp)で検索すると出てきます。
![](https://assets.st-note.com/img/1700055719361-77LRIKnecU.png?width=1200)
CLASSⅠの例が恐ろしいものばかりですね。。
読解
それでは読んでいきたいと思います。
Xに投稿された文章なので、形式的なところはおいておきます。まずは、問題があった際に初めて反応があったときの投稿を見ていきましょう。
皆様にお詫びとお願い。 今回、販売致しておりました和栗(4件)とチョコチップ(1件)、スイートポテト(1件)のマフィン達が納豆みたいな匂いがするというご報告をいただきました。もし、納豆のような匂いがしたら食べずにすぐにLINEでご連絡をお願い致します。
既に方々から突っ込みを受けていますが、初動を完全にミスっていますね。
報告を受けたことを公開するのはいいと思いますが、「もし、納豆のような匂いがしたら・・・」とかではなく、「絶対に食べるな」くらいを言うべきでしょう。また、その後のポストもあまりよくありません。
保管場所は18℃以下を保っておりましたが、外気温が高かったため何個か傷んでしまった可能性がございます。検品はしていたのですが、気付かず販売してしまい申し訳ございません。このようなことがないよう更に気を付けて製造致します。今後ともHoney×Honey xoxoをよろしくお願い致します。
保管場所が云々は完全に言い訳にしか取られないですね。その後のポストも追い打ちをかけます。
昨日のご帰宅後、マフィンを冷凍庫に入れていただいているでしょうか? 暖かい室温が苦手なので、ご自宅では冷凍庫での保管をお願いしております。
まるで購入者の保管方法が悪いかのような文章です。これでは、購入者は不満に感じるしかないでしょう。
食品衛生法第六条では以下が規定されています。(きわめて当たり前のことですが・・・)
第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。
食中毒が発生した、もしくはそのおそれがある場合、事業者がどのような対応をとるべきは花王プロフェッショナルシリーズなどがまとまっています。基本的には様々な情報を取得しつつ、速やかに保健所への届け出をするのがよさそうですね。
食中毒発生時に飲食店がとるべきアクションとは? | 花王プロフェッショナル 飲食店経営と衛生管理を応援する【ご贔屓ナビ】 (kao.com)
その後、しかるべき機関へ届け出や対応を実施したようです。しかし・・・
ただいま保健所からご指導をいただきました。マフィンのみご返金対象となります。今後の対応について。マフィンの状態やその後のご体調を詳しく伺ってメモして保健所に提出致します。お手数をおかけしますがご協力よろしくお願い致します。 申し訳ございません。お名前、お電話番号は不要
でしたので削除させていただきます。
おそらくは個人での経営だろうという気がするので、対応窓口を用意しろ、とまでいうのは酷だと思いますが、、マフィン購入者がどのような対応を実施するべきか、どこに連絡するべきか、いまいち判然としません。
ちなみにですが、上でリンクを記載した厚生労働省の公開回収事案詳細で見ると、改修方法についての情報が出てきます。あえてこのnoteでは引用しませんが、もし購入者の方がこのnoteをご覧いただいていたら、チェックしてみてください。
総論
悪意があるわけではなさそうなので、あまりひどく言うのも心苦しいのですが、、食中毒などのトラブルを起こさないようにする、というのは大前提として、何か問題を起こしてしまった場合、なによりも初動が大切である、ということがよくわかる案件だと思います。
「こういうことが起こるかもしれない」ということについて常に備えをしておきたいと思いたいですね。