[歴史のすみっこ話]いまさらですが文化の日
11月も半ばになりましたね~ (´_`)。
分かってはいましたが、『勤労感謝の日』が土曜日なので、今年はもう三連休が無いんですよね。
どうでしょうか、土曜日が祝祭日の場合も、月曜日を休みにするのは。多くの人が賛同してくれそうな気がするんですけどね~ (´﹏`)。
まぁそれはさておき、過ぎてしまった11月3日、文化の日について。
1948年(昭和23年)に公布・施行された『祝日法』によって、1946年11月3日に日本国憲法が公布されたこの日を、国民の祝日『文化の日』として定めたわけです。
その前年の1947年(昭和22年)までは、11月3日は『明治節』という祝日でした。
明治節は1948年(昭和23年)に廃止されますが、文化の日として今も11月3日は祝日であり続けています。
そもそも、11月3日は、なぜ日本国憲法公布日になったのでしょうね。
日本国憲法(当時は『帝国憲法改正案』)は、以下の流れで可決されています。
■1946年8月24日、衆議院本会議において修正議決される。
■1946年10月6日、貴族院本会議において修正議決される。
■同日衆議院に回付。
■1946年10月7日、衆議院本会議において圧倒的多数で可決される。
このあと、1946年10月21日の閣議で、日本国憲法の公布日について議論がありました。
* * *
「新憲法はいつから、施行するのがよかろう?」
「11月1日に公布するなら、施行は来年5月1日になる」
「5月1日はメーデーで、新憲法施行日をこの日にするのは面白くない」
「では5月5日はどうか」
「節句の日で日本人には憶えやすい日であるが、男子の節句であって、女子の節句ではない。男女平等を謳う新憲法としてはいかがなものか」
「それに、たんごの節句は『武のまつり』の意味もある。戦争放棄の新憲法の公布日としては、どうだろうか」
「それでは、施行日は5月3日ということにして、公布日を11月3日にしてはどうか」
* * *
・・・・というようなことで、11月3日公布、翌年5月3日施行が出てきたとされています。
最初に施行日(5月3日)を決めて、そして自動的に公布日(11月3日)が定まったと・・・・ (´_`)。
しかし、当時の『明治節』である11月3日に新憲法を公布することを、GHQはどう思うだろうかという、一抹の不安が関係者にはありました。
実際、GHQ民生局の中では、『11月3日は新憲法の公布日にはふさわしくない旨、日本政府に非公式に助言すべき』という意見もあったようですが。
この場合の「助言」とは、ほぼ命令に近いものなのでしょうね (´_`)。
またGHQの諮問機関である連合国対日理事会の中華民国代表は、10月25日に、アチソン連合国対日理事会議長に、『明治時代に日本は、近隣諸国に対して、2回の戦争を行なった。民主的な日本の基礎となる新憲法の交付を祝うため、よりふさわしい日を選ぶよう日本政府を説得すべき』といった内容の書簡を送っています。
尚、アチソン連合国対日理事会議長は10月31日に『11月3日が公布日になったことに特に意味はなく、日本政府の決定に介入することは好ましくない』といった内容の返信をしています。
新憲法の公布日・施行の日は、10月29日の閣議で決定され、10月31日の昼、当時の吉田茂 内閣総理大臣より上奏され、ご裁可を得たのでした。