⑦(時間外労働時間年960時間)医師の働き方改革時代に紹介先クリニックのシェアが大切になる⑦【妄想シリーズ:960時間って本当に実現されるの?】
大病院はクリニックの紹介先なんて知る必要ない?
前回の⑥の記事では 【時間外労働時間年960時間)】について書かせていただきました。
色々な妄想シリーズ(⑦~)
今回の⑦からは医師の働き方改革(時間外労働時間年960時間)とNYAUWの紹介先登録プロジェクトを強引につなげる妄想シリーズを始めたいと思います。頭の中にXYZ先生を登場させます。これまでNYAUWで出てくるいろんな先生は実在の先生・実際の先生とのやり取りを元に会話形式でおこなってきましたがこのXYZ先生は完全に妄想ですのでお許し下さい
お題「960時間の実現可能性は?」
「いやいや 960時間に減らすなんて 今の勤務体系考えると実現不可能でしょう?」「バイトなくなったら生けていけない」と考える先生や施設の方もおられると思います。
最初は混乱必至で 全部の施設がいきなり基準を満たすのは難しいと思います。
いろいろな方針の医療機関
XYZ先生「井手先生、僕は今計算してみたら1400時間の時間外労働でした」
井手「先生いま卒後何年目?」
XYZ先生「8年目です」
井手「じゃ、研修医ではないですよね?」
XYZ先生「そうですね。AA病院という三次救急を扱う病院で働いています」
井手「おっ、三次救急ということであれば B・連携B水準には特例として年
間時間外労働が1860時間が上限となります。」
XYZ先生「それは喜んで良いのか?悲しむべきなのか?」
井手「状況によります。先生がその勤務先の仕事だけということであれば 長時間労働を課せられる可能性があります。 先生が外勤先や自分で探してきたアルバイト先の収入などを当てにしているなら メリットがあるかもしれませんが、先生は三次救急に従事していますか?」
XYZ先生「いえいえ 眼科なので三次救急病院で勤務していますが 救急には従事していません」
井手「そうですか この資料見ていただくとよいかと思いますが、1860時間の時間外労働を許されるのは 【長時間労働の必要性】※B水準が適用されるのは、医療機関内の全ての医師ではなく、下記の医師に限られる。◆上記機能を果たすために、やむなく、予定される時間外・休日労働が年960時間を超える医師が存在すること。 ということなのです。先生がそういう三次救急施設で働いていても それに従事していないなら960時間制限に引っかかります。ということはたくさんバイトが出来るとはならないんです。」
XYZ先生「えーっ、そうしたら1400-960=440時間削っていかないといけないんですね!_?」
井手「ですね」
絶対960時間の時間外勤務を超えてはいけないの?
どれれだけ超えてもらっても構いません。しかし 超えたものについては雇用主が50%以上の割増賃金率で計算して支払わなければなりません。そうなると そもそもそうならないように超過勤務を許さないということが起こりうるのです、
まこのあたりは色々な場合がありますが 代表的なものをこれから紹介していきます。
間違い教えてください
すみません このあたりは自分で調べた範囲で書いており、専門家では無いので間違っていた場合には訂正しますので教えていただけると幸いです。
(メッセンジャーかメール tokyoeyeasagaya@hotmail.comで)
「じゃない」数珠つなぎでDr探し
最初のドクターAは「私Dr.Aの専門性じゃない」ということでDr.Aが知る【より確度の高い】Dr.Bにつなぎます。そしてDr.Bが「私Dr.Bの専門性じゃない」ということでDr.Bが知る【より確度の高い】Dr.Cにつなぐという形で藁しべ長者のようにより適切な医師に出会う確率が上がるのです。
960時間時代に起こることは 「じゃない」
・タスクシフト(これまで医師がしていた仕事を医者「じゃない」 看護師さんや薬剤師さん)
・IT化(これまでのアナログ「じゃない」)
・AI診断(これまでの経験「じゃない」)
・オンライン診療(これまでの対面診療「じゃない」)
今日はここまで
「クリニックの紹介先必要だというストーリーわかった!」という病院の働き方改革担当の方 ご連絡下さい
30回くらいかかって皆さんを説得(?)してまいりたいと思いますが 早くもストーリーや意義わかった!という病院の担当者様 一緒にこのプロジェクト推進してまいりましょう!連絡下さい!
(メッセンジャーかメール tokyoeyeasagaya@hotmail.comで)