⑥(時間外労働時間年960時間)医師の働き方改革時代に紹介先クリニックのシェアが大切になる⑥【960時間って?】
大病院はクリニックの紹介先なんて知る必要ない?
前回の⑤の記事では 【藁しべ長者と紹介先登録プロジェクトの関係】について書かせていただきました。
960時間の説明
ある方とメッセンジャーで会話していて「紹介先プロジェクトの説明は意味はわかってきましたが、タイトルにある【(時間外労働時間年960時間)医師の働き方改革】に関して一言も文中で触れられていないけど これって何なの?」
たしかに、すみません。以下のサイトから引用させていただきます
長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現などを目指し、2019年度から働き方改革関連法が順次施行され、医療機関で働く人を含むほぼ全ての業種を対象に、原則月45時間・年360時間(特別条項付きの36協定締結で複数月平均80時間・年720時間)を限度とした時間外労働の上限規制が導入されました。しかし、この働き方改革関連法の適用が猶予される業種がいくつかあり、医師もその一つとして指定されました
医師の働き方の特殊性を踏まえ、診療に従事する医師については5年間の猶予期間が設けられ、2024年度から上限規制が適用されることになったのです。
960時間なんて超えないでしょ?
すでに多くの業界で2019年からこのルールに乗っ取り改革が進んでいるのです。 医師の場合には猶予期間があっただけで 2024年から適応されるのです。 これは大きなイベントです。他業界が360時間や720時間と比べると年間960時間と聞くと結構多いな-と思われるかもしれません。しかしもっと小さく分解していきましょう
・医師の働き方改革2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されます。研修医(C水準)や三次救急医療機関など(B・連携B水準)には特例として年間時間外労働が1860時間が上限となります。しかし、多くの勤務医の場合、時間外労働時間は年960時間までとなります。
・これを48週で割ると週に20時間の時間外労働です。法定労働時間の40時間(5日X8時間 想定)と20時間を合計すると週に60時間となります。
・理想的なモデル(THEORETICALLY)・週5日勤務(週休2日)・定時:9時から17時までとして20時間を5日で割ると1日4時間の残業です
・BUT現実的に(PRACTICALLY)週6-7日勤務・朝7時半くらいから夜20時くらいまでは働くことも5日は12時間働いて 週末などは入院患者さんなどの経過を見るために短時間だとしてもその時点で60時間を超えてしまいます。
週平均60時間には当直や外勤バイトもこの労働時間に含まれます。そうなると主勤務先で60時間を超えると外勤バイトにもルール上いけなくなります
これがどんな影響を及ぼす可能性があるでしょうか?
その解決のためにも
・タスクシフト
・IT化
・AI診断
・オンライン診療
などが注目分野になっていますが
紹介先クリニックのシェアも大切ですよ というのが主旨のシリーズです
「じゃない」数珠つなぎでDr探し
先日のコピペですが
医療機関探しも、自分で探す限りはフィルタ機能が一段しか効きません。たくさん探して受診しても数撃ちゃ当たる方式で 下の図のように【確定診断に5-7年】【誤診の経験40%】【8名の医師を受診】ということになります
しかし、数珠つなぎの場合には 最初のドクターAは「私Dr.Aの専門性じゃない」ということでDr.Aが知る【より確度の高い】Dr.Bにつなぎます。そしてDr.Bが「私Dr.Bの専門性じゃない」ということでDr.Bが知る【より確度の高い】Dr.Cにつなぐという形で藁しべ長者のようにより適切な医師に出会う確率が上がるのです。
960時間時代に起こることも 「じゃない」
・タスクシフト(これまで医師がしていた仕事を医者「じゃない」 看護師さんや薬剤師さん)
・IT化(これまでのアナログ「じゃない」)
・AI診断(これまでの経験「じゃない」)
・オンライン診療(これまでの対面診療「じゃない」)
今日はここまで
「クリニックの紹介先必要だというストーリーわかった!」という病院の働き方改革担当の方 ご連絡下さい
30回くらいかかって皆さんを説得(?)してまいりたいと思いますが 早くもストーリーや意義わかった!という病院の担当者様 一緒にこのプロジェクト推進してまいりましょう!連絡下さい!
(メッセンジャーかメール tokyoeyeasagaya@hotmail.comで)