注意 禁止行為強化 2023年6月1日施行 契約書面の電子化
2023年6月1日施行された「契約書面等の電子化」は便利になった反面、禁止行為も新たに規定されています。よって、企業によっては導入を見合わせているところもあるのが実態です。
理解せずに活用した場合は契約不履行になりますので十分な注意が必要です。(契約不成立での契約になるということ)
よって、契約書面の電子化により何が変わって、何に注意しないといけないのか、以下に簡単にまとめましたので、正しい知識を身に付けて正しく運用していきましょう。
1.特定商取引法(特商法)とは
特定商取引法とは、消費者と事業者との間の契約のうち、特に消費者が悪徳商法等の被害に遭いやすい取引類型を対象に、一定の規制を定めることで、消費者を保護することなどを目的とした法律です。
連鎖販売取引はこれに該当します。
2.法改正
2021年6月9日、「消費者被害の防⽌及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の⼀部を改正する法律」の成立により、特定商取引法(特商法)が改正され、契約書面等の電子化が2023年6月1日施行されました(それ以外の大部分は2022年6月1日までに施行済)。
3.従来との違い
改正前特商法では、訪問販売など一定の取引を行う場合で、消費者から契約の申し込みを受けたときや契約を締結したときなどに、その内容を記載した書面を消費者に対して交付する義務を負っていました。この交付は、書面(紙)の交付によって行われることとされ、メールでデータを送信するといった電子交付は許容されていませんでした。
それが、法改正により、従来は書面(紙)での交付が義務づけられていた契約書面等に記載すべき事項について、
・メールでデータを送信する
・ウェブサイト上で閲覧・ダウンロードしてもらう
などの方法により提供できるようになります。
ただし、データによる提供(または電子交付)を行う場合は、消費者から事前の承諾を得る必要があります。また、電子交付の方法にも一定の制限があります。
尚、電子化の対象となる書面は以下です
1)申込書面
(訪問販売、電話勧誘取引、訪問購入)
2)契約書面
(通信販売以外の全ての取引)
3)概要書面
(連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘因販売取引)
4.電子交付の場合 その1:事前の承諾
電子交付を行う場合には、消費者の承諾を得る必要があります(特商法4条2項、5条3項)。
この承諾の手続きは、電子交付を行う書面(申込書面、契約書面、概要書面)ごとに必要になります。
以下、消費者の承諾を得る手続きなどを説明します。
① 提供の種類および内容の提示
まず、事業者から消費者に対し、承諾を得る前に、あらかじめ電子交付を行う場合の提供の種類および内容を提示する必要があります(特商令4条1項)。
この「提供の種類および内容」とは、具体的には次の事項を指します(特商規9条各号)。
1)は、事業者が実施し得る電子交付の方法にはいくつか種類がありますが、そのうちどの方法によるのかを明示する必要があるということです。
2)については、提供するデータに関し、PDFファイルやWordファイルなどといったデータの形式、使用するソフトウェアの種類や名称、対応可能なバージョン等を明示することになります。
②重要事項の説明
また、上記①併せて、重要事項について説明する必要があります(特商規10条1項)。消費者の承諾が真意であることを確保する趣旨の手続きです。
説明すべき重要事項は次のとおりです(同項各号)。
これら1)~4)の事項について、事業者は、消費者が理解できるように平易な表現を用いて説明する必要があります(同条2項)。
そのため、4)について「4.5インチ以上の画面サイズを有するスマートフォン、コンピューター等の機器を日常的に使用し、その機器を自ら操作して、ファイルを保存できるような方でなければ、契約書面を電子メールで受け取ることはできません。」などと分かりやすい表現で説明することが求められます。
③適合性の確認
また、消費者に上記の説明をした上で、電磁的方法による提供を受ける者として適切かを確認する必要があります(特商規10条3項)。確認すべき事項は次のとおりです。
④書面等による承諾の取得
上記の説明および確認を経て、消費者から承諾を得ることになりますが、その承諾は書面等によって行われる必要があり(特商令4条1項)、口頭による承諾では足りません。ここでいう「書面等」とは、
を指します(特商規11条1項)。
事業者のウェブサイト等で手続きを行う場合、前記「①提供の種類および内容の提示」記載の事項を記載し、消費者に閲覧させることを要します。
なお、書面の交付以外の方法の場合には、消費者からデータの提供を受けた事業者において印刷可能なものである必要があります。この書面等には、①消費者の氏名、②重要事項の説明の内容を理解したこと、を記入する必要があります。そして、この記入については、消費者の認識が明らかにならない方法を用いてはならないとされています。
⑤承諾を得たことを証する書面(控え書面)の交付
上記の説明・確認の手続きを経て承諾を得た場合、事業者は、消費者に対し、電磁的方法による提供を行うまでに、その承諾を得たことを証する書面(控え書面)を交付する必要があります(特商規10条7項)。
承諾を書面で得た場合には、その書面の写しも交付することになっています。事業者が交付すべき書面には、具体的にどのような方法で電子交付を受けることを承諾したのかを明らかにする内容にしておくことが必要です。
⑥承諾の撤回/再承諾
消費者が一度、契約書面等の電子交付を承諾した場合であっても、その後に、電子交付を受けない旨の申し出を行うことで、承諾を撤回できます。
承諾の撤回があった場合は、電子交付を行うことができません(特商令4条2項本文)。承諾の有効性に疑義が生じないよう、承諾の撤回を行う場合も書面等(書面の交付のほか、メールの送付、ウェブサイト上での手続き、USBフラッシュメモリの送付等)により行う必要があります。
⑦禁止行為
上記のとおり、電子交付の導入に伴い、事業者が消費者に対して説明や確認を行い、その上で消費者から承諾を得ることとされましたが、その関係で、新たに以下の禁止行為が規定されました(特商規18条9号)。
各項目の詳細は消費者庁の資料「契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドライン」をご確認ください。
例えば、「契約書面は紙で受け取りたい」などとの意思を表示した消費者に対して、事業者が電子交付の手続き(必要事項の説明や適合性の確認等を含みます。)を進める場合は1)に該当します。
また、原則として紙での契約書面の交付が義務であるにもかかわらず、「当社では紙での契約書面の交付をしていない。」などと告げる場合には2)に該当します。
これらの禁止行為に違反して電子交付が行われた場合、電子交付についての承諾が無効とされ、書面交付義務違反となる恐れがあり注意が必要です。
5.電子交付の場合 その2:電磁的方法による提供
上記のとおり、消費者から承諾があった場合には、事業者は、契約書面等に記載すべき事項について、電子交付を行うことができます(特商法4条2項、5条3項)。
実施可能な電子交付の方法事業者が電子交付として実施可能な方法は、次のとおりです(特商規8条1項各号)。
1)については、メールの件名表示に重要な通知であることを記載し、本文にも重要性を認識できる説明を記載するなど、消費者が見落とすことのないような工夫をしなければなりません。事業者により送信を取り消したり、クーリング・オフの期間に満たない閲覧期間を設定してはいけません。
2)については、事業者のウェブサイト上でID・パスワードなどを入力することで、当該消費者に対して提供すべき事項を閲覧できるようにする方法などが考えられます。この方法による場合には、事業者は、電子交付するデータのダウンロード元(まだ事業者がアップロードしていない場合には、予定されるダウンロード元)を消費者に対して通知する必要があります。
3)については、電磁的記録による提供ではあるのですが、記録媒体を消費者に交付することになります。そのため、書面の交付と比較してそれほど手間が軽減されるものではありません。
いかがでしょうか
便利になった分、注意しないといけない項目は増えています。
一つ間違うと、書面交付義務違反など契約が不成立になることが往々にして起きてしまいます。
逆に、間違ったやり方をしている事業者の方からお誘いがあった場合は、自分自身が法律違反をしてしまう可能性があることを理解した上で判断してくださいね!
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