【確定申告】その他資本剰余金を配当原資とする配当について調べてみた【必要?不要?】
こんにちは、てっぱもん(@teppamon)です。
今回は、その他資本剰余金を配当原資とする配当について、調べたことをまとめようと思います。
調べるに至った経緯
6月に株式会社アトム(7412)、8月に株式会社ベリテ(9904)から、その他資本剰余金を配当原資とする配当についての案内が届きました。
要約すると、
①配当所得には該当しないため、配当控除は使えない
②みなし譲渡損益が発生する
③取得価格の調整が必要
とのこと。
①は配当控除を使う場合のみ気にすれば良いので、問題なし
③は証券会社の方で自動で行われていたので、特に何もすることなくスルーでしたが、
②のみなし譲渡損益が発生した場合に確定申告する必要があるかどうかが、自分の中で引っかかりました。
というのも、株式会社アトムからの案内の中に、
・今回の配当金は、全額が「みなし譲渡」による収入金額とみなされることになり、《源泉徴収あり》の特定口座で保管されている株式であっても、すべて一般口座での株式等に係る譲渡として取扱われますので、譲渡所得に対する源泉徴収は行われません。
という一文が書いてあったためです。
源泉徴収ありの特定口座を利用している方だと、確定申告をしたことがない場合も多いと思われるので、源泉徴収をされていないという文言は少しビビりますよね(笑)
確定申告すべきかどうかの結論
結論から言うと、
利益が出ている場合→確定申告が必要
損失が出ている場合→確定申告は不要
の基本の考え方で良いです。
例外
利益が出た場合であっても、サラリーマンで年末調整を受けていて、所得(≒利益)が20万円以下である場合は確定申告不要となります。
また、必須ではありませんが、譲渡損失の繰越控除を受ける場合は、損失であっても確定申告をした方が得であると思われます。
みなし譲渡損益の確認方法
それでは、みなし譲渡が利益なのか、損失なのかで、確定申告の要不要が分岐するため、みなし譲渡損益を確認していきましょう。
自分の実際のケースで当てはめてみることにします。
※みなし譲渡損益の計算式
みなし譲渡損益=収入金額とみなされる金額(①)−みなし譲渡相当部分の取得価格(②)
①=もらった配当額−みなし配当額
②=従前の取得価格の合計額×純資産減少割合
アトムの場合、
調整後の取得価格が821円で500株保有、もらった配当額が1000円
→各自、証券会社の口座で確認してください。
みなし配当額が0円、純資産減少割合が0.037
→送られてきた案内に載っています。
あとは、従前の取得価格が分かれば、みなし譲渡損益も分かる状態です。
証券会社に確認しましたが、従前の取得価格を調べることは出来ないとのことでした。あらかじめスクショなどで保存しておくと手間がはぶけそうです。
取得価格の調整式が案内に載っていたので、これを使って計算します。
※取得価格調整の計算式
1株あたりの新しい取得価格
=1株あたりの従前の取得価格−(1株あたりの従前の取得価格×純資産減少割合)
1株あたりの新しい取得価格が821円、1株あたりの従前の取得価格がx円、純資産減少割合が0.037なので、
821=x−0.037x
0.963x=821
x=821/0.963=852.5≒853円
よって、従前の取得価格の合計額は、853(円/株)×500(株)=426500(円)
みなし譲渡損益の計算式に当てはめると、(1000−0)−(426500×0.037)=1000−15780=△14780
みなし譲渡は14780円の損失ということが分かり、確定申告が不要ということが分かりました。
同じようにベリテも計算してみましたが、26642円の損失だったため、確定申告をする必要はなさそうで一安心、という結果に終わりました。
最後に
自分は特定口座の源泉徴収ありで証券口座を開設していて、配当金の受け取り方法は、株式数比例配分方式で行っています。
書いてある内容で間違っている箇所があれば、コメントで指摘していただけると幸いです。