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店舗兼住宅と消防検査

マジかよ。ってなったので忘れないうちに書いておこうと思います。
今回は消防の申請や検査についてのお話。店舗兼住宅で飲食店をやる人専用の記事かと思いますが。

ちなみにメインイメージはつい先日迎えた、私の誕生日のお祝いに立てたケーキの蝋燭。自分が吹き消そうと息を吸い込んだ瞬間、息子に全力で消されました。良い思い出です。

以前のお店の経験を踏まえて

前にお店を開く際は、保健所と消防署にそれぞれ申請して立ち入り検査を行いました。だから今回もきちんとしておかなくちゃなーと思っている訳です。そうじゃなきゃオープンできない。

保健所については既に何度か話を聞きに行っており、そろそろ詳細の図面を持って詰めに行かなくてはと思っているのですが、消防の方はまだノータッチでした。
建築も進んでいるし、どうしたら良いんだろう?と自分の中でもふわふわしていたので、担当地域の消防署に電話をしてみました。

結論。申請も検査も要らなかった。

消防関連で判断する条件として

・建物の延床面積
・住宅と店舗、それぞれ使用する割合

というのがポイントになるようです。
我が家はロフト部分を含めて100㎡ほど。ロフト抜いたら90㎡ぐらいになります。で店舗の部分は35㎡ほどの予定で、そちらで建築確認も済んでおります。

この場合、店舗部分が住宅部分よりも小さい(50%に満たない)ため、消防法の観点で言うと「住宅扱い」になるんだそうです。要は普通の民家と同じ。だから申請は必要無いし検査も要らん、と。

マジかよ。
じゃあ前回のあれ(3人ぐらい消防署の方がいらっしゃって、もろもろ目視でチェックして、最後にその中で一番年配の方から校長先生のお話のような小話を直立不動で聞いて終わるという儀式)はなんだったんだろう。

防火対象物であるかどうか

答えは単純で、前回は3階建てのアパートの1階にあるテナントだったからだったんですね。いわゆる共同住宅というものは「防火対象物」という認定を受けており、この場合は設備や防災用の物品を用意しておく必要があるんだそうです。

平成30年版 消防白書

共同住宅は「(五)ロ」にありますね。

納得。そして安心しました。検査とかはなにか不備があると後々まで響く可能性があり、無いなら無いに越したことはないです。
それでも消化器とかはきちんと用意しておこうとは思います。普通に楽天市場とかで売ってますしね。

楽天ルームやってます

こちらのnoteで書いたり書こうとしているもののご紹介を楽天ルームでもやっていければと思います。こちらも是非チェックしてみてくださいね。

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