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子どもの読書活動の推進に関する法律(2001年)

教育に携わる身でありながら、
恥ずかしながら今日まで知らなかった。
読んでみると、「えー、めちゃいいこと言ってるじゃん」という感じ。

この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。

第一条(目的)

子ども(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。

第二条(基本理念)

私は公教育に携わる者であるので、この条文に該当する。

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第四条(地方公共団体の責務)

さらには、保護者として、この条文に該当する。

父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的な役割を果たすものとする。

第六条(保護者の役割)

この記事を読む過程で、法律の存在を知りました。
知らなかったことが情けないと感じる一方で、この法律を上手く活用し、何かできることがあるのではないかと思う今日この頃。

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