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【週刊消費者情報】Web版11月配信号(No.510)のお知らせ!〈連載・前編〉


【消費者庁 新未来創造戦略本部の取組〔第17回〕】
第17回となる本シリーズはインタビュー形式になっています。タイトルは「消費者行政の新たなかたち ~消費生活の未来を考える~」。
消費者庁新未来創造戦略本部(以下「未来本部」)課長補佐の酒井 啓さんにお話を伺いました。

『消費者情報』Web版をご覧の方々はご存じのことと思いますが、消費者庁のある場所は、霞が関のほかにもう1つ徳島県庁の中にもあります。未来本部がここに設置されて早4年超。この間の取り組みは『消費者情報』Web版で取り上げてきました。

インタビューのポイントは、本年7月23日開催されたシンポジウム「15Years Forward ~消費者庁15年の歩みと未来への展望~」について。未来を見据えた消費者行政のこれからの展望を語っていただきました。

【コンシューマー・トピック】
不定期連載の本シリーズ、今回は「〔解説〕消費生活用製品安全法の改正ポイント」と題して、製品事故に詳しい弁護士の伊藤 崇さんに解説いただきました。

改正の背景には、近年のインターネット取引の拡大に伴う流通経路の変化があります。改正では海外事業者から直接購入した製品トラブルや、子供用玩具などに対する規制が図られています。しかしながら、積み残された課題も多く、その点についても言及されています。
製品事故は身体生命にかかわる事故につながりかねません。是非ご一読ください。

【現場からの情報・相談 第7回】
大阪府消費生活センターの相談からピックアップした事例です。
タイトルは「遠隔操作アプリを悪用され 副業のサポート代金を振り込んでしまった」というもの。

物価高騰がこんなに長く、しかも何百品目と広範囲にわたる値上げですから、多くの人は経済的に疲弊しているに違いありません。ですから、少しの時間も惜しまず仕事したい、そして家計の足しにしたいと思うのは自然のことです。
今回の相談者が、そのような事情であったかどうかはわかりませんが、ともかく巧妙化した「儲け話」や「うまい話」の副業サイト商法によるトラブルは昨今、多発しているようです。
本件事例の契約金額は200万円だったといいますから、まったく驚いてしまいます。
SNSを使ったこの手の副業広告には、ほんと気をつけなければいけませんよね。

【商品テストの機能と役割 第15回】
タイトルは「商品を選ぶための情報は十分に表示されているのか」。
なんの商品を取り上げたのかといいますと「湯たんぽ」です。これから本格的な冬到来の季節を迎えるにあたり、タイムリーな事例紹介です。

さて、よくあるトタン製の湯たんぽの寿命をご存じでしょうか?
普通なら、まあ金属製だし、3,4年はもつだろう、と誰しも思っているのではないでしょうか。わたしなんかは”一生もの”とはいいませんが、かなりの期間使えるものだとこの記事を読むまで正直思っていました。
ところがどっこい、この湯たんぽの販売元のホームページには、使用期限が約1年と表示されていたそうです。ただしここが問題です。当該湯たんぽを購入時したときの画面(通信販売)と、商品に添付された資料には、そのような使用期限の表示はなかったのです。
相談者が欠陥商品だと怒ったのも、無理からぬことと思われます――今回はこんないきさつから付いたタイトルでした。詳細はどうぞ本文記事をご覧ください。

下記「こちら」から『消費者情報』Web版11月配信号(No.510号)をご覧ください。

    『消費者情報』Web版編集室 
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