【管理監督者編⑪】
・民法・刑法(警察民事不介入)
金銭目的のブラックや、気づかせる努力をしても変わらないブラックグレーに対しては、
「クレーマーのやり過ぎは、刑法に抵触する」方法を取ります。
通常企業(店舗)が日々行う商行為は、民法の範囲です。が、これでは、警察は暴対法に抵触するもの以外動けません。警察民事不介入だからです。
以下の場合は、警察案件に切り替えましょう。「事なかれ主義・遠慮する・評判・風評を気にしてためらう」ことは、命取りです。
SNSで繋がった、悪意の集団の思うつぼです。
毅然とした対応をしてください。
起こってしまったことは、「消せません」「無かったことに」などなりません。
言われて困ることなら、なおさら、こちらから先に発表すればよいのです。
※自動車メーカーのリコール発生時の、各社の対応の違いがよい例です。
「暴力をふるう」→暴行罪・傷害罪
「暴言をはく」「大声で脅す」→脅迫罪・威力業務妨害罪・軽犯罪法違反
「不当に金銭要求をする」→恐喝罪
「お帰りください・お引き取りください」→帰らない→不退去罪
「帰らせていただきます」→不当に引き留める→監禁罪
「土下座の要求」→強要罪
「無断で撮影をする」→肖像権の侵害・都道府県迷惑防止条例違反(公共の場所、都道府県により範囲・内容に違いあり)
「複数人でうろつく・たむろする」→都道府県迷惑防止条例違反
「不当にSNSで誹謗中傷する」→SNS侮辱罪・偽計業務妨害罪
など
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