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【美容師の経費】これは経費で落ちません!


【個人事業主】として美容室をやっていると

「あれっ?これって経費にできるの?」

と領収書を見ながら考えるシーンもあるはず!?

結局、経費ってどこまで計上していいのか?

迷うパターンもお話をしていきたいと思います。

ぜひ最後までお読みください。


そもそも経費ってなあに?


経費とは、

業務を遂行するためにかかった費用

のことです(*'ω'*)



例えば個人事業主であるオーナー

営業活動の時やセミナー会場までの

移動にかかった交通費

これは経費として扱われます(#^^#)


電車やバス・車の駐車場代ももちろんOKです!



他にも消耗品の購入交際費なども

営業に必要であれば経費として

認められます。

ディーラーさんとの会食も仕事の話であればOKです!



このように個人事業主にとって

経費を正しく計上して節税すること

は絶対に必要なことなのです。


「100円だからいいか~」

と考えずに仕事に必要な経費

正しく計上していきましょう。

領収書じゃなくてレシートでもOK!



経費が増えれば納税額は下がる



基本的に事業による利益が増えるほど

納めるべき税金も高くなります。


しかし経費を計上すれば

その分利益を少なくすることができ

節税することが可能になります( `ー´)ノ



かと言って経費に出来ないものまで

計上してしまうと税務調査が入った時に

面倒な修正申告やその期間の利子を含めた

高い追徴課税を払わなければなりません。

これは経費では落とせませんよ!



ではどこまで経費にできるの?



一般的にみて 使用用途を説明した際

確実に売り上げを上げるために必要だ!

と納得してもらえれば

経費として認められます。


これは経費でおとせます!


経費は受け取り方によっては

どちらとも取れそうなグレーゾーン?も多いので

なんとなく計上するのではなく

しっかり説明できることがポイント

になります( `ー´)ノ

領収書よりもレシート方が整理しやすいのでおすすめです



これは経費で落ちません!



「これって経費になるのかな?」

疑問に思った時に

逆に経費にならないものを知ること

理解していきましょう(^_-)-☆




*プライベートの支出


事業に関係ない飲食代

は経費に出来ません。


それ以外にも

  • 私生活に必要な日用品

  • 友人との飲み会費

  • 趣味用具の購入代金

  • 仕事で切る洋服代・靴代


これらは売上に貢献している

と言いにくいので

経費として認められません。


美容師の洋服はプライベートでも

着る事ができるので

これがないと売上に繋がらない

と言い切れないと

経費にすることは難しそうです(@_@;)



どうしても経費にしたい場合は

制服として全員に支給すれば

仕事着として認められ経費にできます。



*健康診断費



体調が悪くても事業を休むことができないし

仕事ができないと売り上げ減少するから

健康診断費は経費でしょ?

と思いがちですがこれは経費で落ちません。


個人事業主には福利厚生という

考え方がないため経費にすることができません。


経費にならなくてもメンテナンスはしっかりしましょう



*所得税・住民税


所得税住民税

さすがに経費にできるでしょ?

と思いがちですが

事業と関係なく支払わなければならないもの

なので経費で落ちません。


売上 ー 経費 = 利益



税金は、この利益に対してかかってくるので

売上に必要な経費とは認められません

脱税にならないように注意が必要ですね



*家族・親族への支払い


生計を一にする家族や親族への

支払いは経費に出来ません。


ただし

青色事業専従者給与の手続きを

税務署に届け出すれば

家族への給与は経費にすることができます


家族にお手伝いをしてもらう時は申請しておきましょう



*借入金の元金・住宅ローンの元金


カネオは昔、先輩から店を出すときに

「借入金は経費になるからしておいたほうがいい」

と教えてもらいましたが違いました。

借入金の返済は経費になりません


借入金の返済は金融機関に

そのまま返済するものなので

経費になりません。


でも返済時に支払う利息

借りたお金ではないため

経費になります



*敷金・保証金



保証金
敷金

貸主が万が一家賃が払えないときのために

支払うものです。


賃貸期間が終了する際に

返済されるものなので

税務上は経費にすることができません。


経費ってむずかしい?




*交通違反等の罰金・反則金



事業にかかわる運転中に違反した場合

罰金反則金でも

売上を生み出すとは言い難いので

経費にすることは出来ません。


社用車でもだめです


もし罰金反則金が経費に認められると

罰金を払えば払うほど

税金が下がることになるので

政策上望ましくありません


そういわれると納得します



まとめ


個人事業主の美容師の場合、

【事業にかかわるもの】は経費に出来ます。

【個人が使用するもの】や【家庭用のもの】は

経費に出来ません


経費に関する正しい知識を身につけて

きちんと節税していきましょう

税理士さんに頼りっきりは卒業しましょう!


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