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わからぬ『ことばかり』!

刑法については全くの門外漢。
だから『殺傷事件』で逮捕された『容疑者』もしくは『犯人』が『黙秘』をすることがわからない。おそらく『黙秘権』と言うものがあるのだろう。
しかし『殺人』まで犯しておいての『黙秘』は素人目には『潔く無い』ように見えるし『容疑者』にどのような『得・利』があるのだろうか?
もう一つわからないのは明らかな『殺傷事件』にもかかわらず『傷害事件』を優先して『殺人未遂容疑』で取り調べるのか?『殺人罪』の方が先ではないかと思うのだが先日の『北九州事件』でもこの度の『長野の駅前事件』でも『殺害事件あるいは未遂事件』から『取り調べ』を始めるのかが素人にはわからないところだ。

それにしても両事件にしても3人も『殺傷』しておきながらいざとなると『黙秘します』と言うのは『頷け』ない。
『ああ刑法』は難しい。
日々『社会常識・社会道徳』に則って暮らしている身には『法律』はひどく難しいもののように思えてならぬ。

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