環境基本計画 〜2024年夏 UIB@インドネシア・バタム島(準備編2)〜
国の政策が地方の政策にどのように反映されているのかを見ると、日本の法体系では、憲法→法律→政令→府令・省令になり、法律の中で各地方公共団体には条例の制定を義務化するという記載があります。各団体では法律に基づき、条例→規則→規定という順に作っていきます。日本の法体系では上から下まで明確に規定されています。
イギリスの場合、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4つの国からなっています。それぞれが独自のものを作っています。ここではイングランドに焦点当てます。高校などイギリスではコモンローがあり成文法では慣習法だと習った記憶があり、そもそもイングランドの法体系ではどのように規定しているのか調べることにしました。
実は、イギリスでは憲法があります。英国政府とロンドンの環境政策がどのような関係なのかが一つ目の問いかけになります。次に日本のものと比較するとどの程度同じか違うのかが二つ目の問いかけになります。
上の図に示す通り環境法が制定されて、2021年に2021年環境法が制定されました。環境法はそれ以前にもあったものがイギリスのEUから離脱に伴ったものでした。長期目標などの変更のため、修正しました。2021年環境法には、環境改善計画を策定することが書かれています。気候変動は気候変動法があります。
ロンドンは、Greater London Authority Act 1999(GLA法)により、特別な地位を得て、戦略などを策定しています。その一つが、ロンドン環境戦略です。一方で、行政サービスはロンドン区(ロンドン・バラ)が行います。交通など一部を除けば、役割が明確に分かれています。また、ロンドン以外は地方は、地方公共団体ですが、バーミンガムやマンチェスターのような大都市と中規模以下のとは組織が異なります。日本のような州や県とみなさせるCountyが入ってきます。
2011年地域主義法(2011 Localism Act)が制定され、地方分権が進んでいます。特に大都市であるバーミンガムやマンチェスターは、それぞれの都市が環境政策があります。それぞれのCity councilのホームページから確認できますが、ロンドンとは違って、気候変動、生物多様性など、重点分野にページが分かれて公開されています。
一つの報告書にまとまっているロンドン環境戦略では、次のような構成になっています。
参考文献
自治体国際化協会(2014)「英国の地方自治(概要版) -2014年改訂版- LOCAL GOVERNMENT IN THE UNITED KINGDOM」
イギリスの法律、https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2021/30/contents/2022-01-24
LGA(2018)London Environmental Strategy, https://www.london.gov.uk/sites/default/files/london_environment_strategy_0.pdf
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