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国民年金の高齢任意加入と付加保険

国民年金の高齢任意加入についてご存知でしょうか?

最大 2 年分の保険料を前納可能で、確定申告時に社会保険料控除の対象となります。例えば、10 月加入の場合は、1 年と 6 ヶ月前納可能です。これは、3 月末の年度区切りのためのようです。

役所の窓口の方によると、2 年より先の国民年金保険料は、決まっていません。保険料は、毎年見直されているため、決まったら前納可能です。

20 歳から 60 歳の間で、国民年金に未加入で年金を納めていない期間のある方は、満額となるようにしておくと良いかもしれません。加入可能年齢条件が規定されているので、遅くならない内に、必要な方は加入手続きを役所の担当窓口または年金事務所へ行きます。

自分の場合は、40 年前の大学生時代に国民年金が未加入でした。平成 3 年 3 月までは、学生は任意加入になっていました。現在は、学生納付特例制度もあるので、必要な手続きを取っておく必要があります。最初だけ、前納制度を利用して、その後は、忘れないように、口座振替の手続きをしておきました。

それと、役所の担当窓口の方からは、一緒に付加保険料 400 円/月の納付を勧められました。こちらも、手続きして加入済みです。任意加入期間の間、納められるそうです。

<高齢任意加入の条件>
次の 1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。

  1. 日本国内に住所を有する 60 歳以上 65 歳未満の方 ※

  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方

  3. 20 歳以上 60 歳未満までの保険料の納付月数が 480 月(40 年)未満の方

  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方  ←証明書類が必要でした。

※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く

上記の方に加え、次の方も加入できます。

  • 年金の受給資格期間を満たしていない 65 歳以上 70 歳未満の方

  • 外国に居住する日本人で、20 歳以上 65 歳未満の方

昔、追納期限を過ぎた後に未納に気付いたため、諦めていましたが、助かりました。日本年金機構 パンフレットのリンク先を貼り付けておきます。
任意加入制度のご案内

学生時代に未納だった者に救済方法を考えてくれた方にありがとうと言いたい。
あなたは、若い頃の未納期間がありませんか?

役所の窓口の方から、2箇所から年金納付の書類が届きますので、前納(最大2年分)される場合は、毎月の納付書は破棄して下さいとの注意を頂いていました。先日、その書類が届きました。発信元は、広域事務センターとなっていて、国民年金保険料納付案内書、口座振替申出書と各月ごとの納付書が入っていました。間違って納付しなように、破棄しておきます。これって、膨大な無駄事務作業なんじゃないだろうか???と思ったりして。

注記 2024/11/22 本記事は、固定記事からの切り抜きです。
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