定年女子が生成AIと記事を書いてみた
自分でできる?相続登記の手続きと必要書類完全ガイド
相続登記は難しいから、自分で行うのはムリと思っていませんか?
・どんな書類が必要なの?
・手間と時間がかかるってホント?
・どれくらい費用がかかるの?
上記のような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続登記を自分で行うためのメリット・デメリット、手順、費用などについて詳しく解説します。また、専門家に依頼したほうがよいケースについても解説します。
これから相続登記に取り組む方は、ぜひ最後までお読みください。
1.相続登記を自分で行うメリット・デメリット
相続登記を自分で行うことは、初めての方にとっては難しく感じられるかもしれません。
しかし、手順どおりに進めていけば、専門家に依頼しなくても自分で手続きできます。
この項ではまず相続登記とは何かを解説し、相続登記を自分で行うメリットとデメリットについて説明します。
(1)相続登記とは?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産を相続する人が法的に所有者となるための登記手続きです。具体的には、被相続人の名義から相続人の名義へと変更する手続きを指します。
この手続きを行うと、相続人が法的に不動産を所有し、売却や譲渡が可能となります。相続登記は、不動産の正確な管理や財産権の確保において非常に重要です。
また、相続登記を行わないと、将来的に不動産の売却や担保設定が困難になる可能性があります。
(2)相続登記の義務化
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行う法律上の義務があります。正当な理由なく登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象です。相続人は、遺産分割の話し合いを早めに行い、法務局で相続登記を行う必要があります。
(3) 相続登記を自分で行うメリット
相続登記を自分で行う最大のメリットは、コストの削減です。
専門家である司法書士に依頼すると報酬が発生しますが、自分で手続きを行えばこの費用を節約できます。
また、自分で手続きを進めれば相続に関する知識が深まり、他の相続手続きにも応用できるようになります。
(4) 相続登記を自分で行うデメリット
一方で、相続登記を自分で行う場合のデメリットもあります。
まず、手続きに時間と労力がかかる点です。相続登記は多くの書類を準備し、法務局に提出する必要がありますが、これらの書類を一つひとつ揃える作業は非常に手間がかかります。
さらに、法律や手続きの詳細を理解していないと、書類の不備や記載ミスが発生しやすくなり、何度も法務局に足を運ばなくてはいけない場合があります。
2.相続登記を自分で行うために必要な書類
相続登記を自分で行う場合、自分で用意する書類、役所に交付申請する書類、法務局に交付申請する書類があります。それぞれの書類について詳しく見ていきましょう。
(1) 自分で用意する書類
・遺産分割協議書
自分で用意する書類としては遺産分割協議書があります。
遺産分割協議をした場合は、相続人全員の実印押印と署名がある遺産分割協議書が必要です。
ただし、遺言書があり、その内容どおりに遺産分割する場合や、法定相続分どおりに遺産分割する場合は、遺産分割協議書は不要です。
(2) 役所に交付申請する書類
役所で取り付けする書類には下記のものがあります。
【被相続人(亡くなった人)に係る書類】
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
これらの書類は、被相続人の住所履歴や相続人の実在を証明するために必要です。
【相続人(相続する人)に係る書類】
・相続人全員の現在戸籍
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産の所有者になる相続人の住民票
現在戸籍は、被相続人が亡くなった時点で相続人が生きていたことを証明する書類です。また、住民票は新しい名義人の住所を証明する書類です。
【不動産に係る書類】
・固定資産評価証明書
相続登記を行う際には、登録免許税がかかります。固定資産税評価証明書は登録免許税を算出するために必要な書類です。毎年4~5月に送付される固定資産税課税明細書がある場合は、取得しなくても問題ありません。
役所に交付申請する書類は市町村によって手数料が異なります。スムーズに手続きが進められるように、手数料については事前に確認しておきましょう。
(3) 法務局に交付申請する書類
法務局で取り付けする書類には下記のものがあります。
・登記事項証明書
登記事項証明書は、不動産の権利関係を明示する重要な書類です。不動産の地番、家屋番号、地目、所有者、住所を確認できます。
・相続登記申請書
続登記申請書は実際に登記を行うための申請書類です。
法務局での手続きは複雑な部分もありますが、書類が正確に揃っていればスムーズに進められるので、事前に必要書類を確認し、漏れのないように準備を進めましょう。
3.相続登記を自分で行う方法
相続登記を自分で行うには、いくつかのステップを順番に進めていく必要があります。以下に、相続登記を自分で行うための4つのステップについて詳しく説明します。
(1) ステップ1:必要書類の準備
最初のステップは、相続登記に必要な書類の準備です。
具体的には、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、不動産の登記簿謄本などです。
準備不足は手続きの遅れやトラブルの原因となるため、書類の準備には細心の注意を払いましょう。
(2)ステップ2:相続登記申請書の作成
相続登記申請書は法務局のホームページからダウンロードできます。必要事項を正確に記入しましょう。
特に、不動産の所在や相続人の情報を誤りなく記入する必要があります。また、相続人全員の署名捺印が必要な場合もあります。
申請書の記入ミスや漏れは手続きの遅延や再提出の原因となるため、丁寧に作成しましょう。
(3)ステップ3:法務局へ申請
申請書と必要書類が揃ったら、法務局に申請します。
法務局に持参するか郵送で申請する方法がありますが、持参するときは事前に予約が必要な場合があります。
申請時には、登録免許税の支払いも必要です。登録免許税は不動産の評価額に応じて異なりますので、事前に確認しておきましょう。
申請が受理されると、登記手続きが開始されます。
(4) ステップ4:登記識別情報通知の受領
最後のステップは、登記識別情報通知の受領です。法務局での審査が完了すると、登記識別情報通知が送付されます。
この通知は、不動産の新しい所有者を証明する重要な書類です。通知が届いたら、内容を確認し、大切に保管してください。
これで相続登記の手続きは完了となります。もし通知に誤りがあった場合は、速やかに法務局に連絡しましょう。
4. 相続登記を自分で行う際の費用
相続登記を自分で行う際には、いくつかの費用がかかります。具体的には、必要書類を取得するための手数料や、登記に必要な登録免許税などです。それぞれの費用について詳しく見ていきましょう。
(1) 必要書類の取得費用
相続登記をするには戸籍謄本などの書類が必要ですが、書類の取得には一定の費用がかかります。
例えば、戸籍謄本や住民票の取得には、通常、1通あたり数百円から1,000円程度の手数料がかかります。また、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取る場合、1通で証明できることは稀で、複数の戸籍を取得すると全体で数千円に達するケースもあります。
(2)登録免許税
相続登記を行う際には、登録免許税がかかります。これは登記申請時に必要な税金で、一般的には相続する不動産の評価額の0.4%が課税されます。
例えば、評価額が1,000万円の不動産であれば、登録免許税は4万円です。この税金は登記手続きが完了するまで支払わなければならず、計画的に予算を考える必要があります。
5. 相続登記を自分で行う際の注意点
相続登記を自分で行う際には、いくつかの注意点があります。これらの注意点を理解しておけば、手続きのミスを防ぎ、円滑に相続登記を進められます。
(1) 登記漏れが生じるおそれ
相続登記を自分で行う場合、登記漏れが生じるリスクがあります。
例えば、相続人全員の署名や捺印がないと、登記が受理されない場合があります。
登記漏れを防ぐためには、手続きの際に必要な情報を再確認し、書類を丁寧に作成しましょう。
(2) 必要な戸籍謄本がそろっていない場合
相続登記には、必要な戸籍謄本が全てそろっていることが求められます。
特に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本が必要です。これらの書類が不足していると、登記申請が却下されてしまいます。
必要な戸籍謄本が全て揃っているか、事前に確認しておきましょう。
(3) 登記簿上の住所と死亡時の住所が違う場合
相続登記する際、登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合、手続きが複雑になる可能性があります。
このような状況では、住所変更の手続きを同時に行う必要があります。特に、法務局に提出する書類には正確な情報が求められます。
事前に必要な手続きや書類を確認し、漏れがないように注意しましょう。
6. 相続登記を自分でできないケース
相続登記は、簡単にいうと「必要な書類を集めて、申請書を作り、法務局に申請する」手続きです。親族関係が複雑でなければ自分でもできますが、中には専門家にまかせたほうがよいケースもあります。
(1) 親族関係が複雑な場合
相続人が配偶者と子ども、または配偶者だけ、子どもだけの場合は自分でも相続登記ができるでしょう。
一方、兄弟姉妹が相続人となる場合や、代襲相続といって子どもが先に亡くなっていて孫が相続人になる場合などは、取り付けする戸籍謄本の量が多く、自分で相続登記するのは困難です。
(2)不動産の名義が祖父母や曾祖父母になっている場合
不動産の名義が祖父母や曾祖父母のままになっている場合も取り付けする戸籍謄本の数が多くなります。
名義が複数世代にわたっている場合、相続人が複数おり、それぞれの権利関係を整理する必要があります。
手続きが煩雑になるため、司法書士などの専門家の助けを借りたほうがよいでしょう。
(3) 早急に相続登記が必要な場合
相続登記は、慣れていないと手間と時間がかかります。書類の不備があると何度も法務局に行かなくてはいけない場合もあります。
早急に不動産を売却したい場合など、早急に相続登記が必要な場合は司法書士に依頼しましょう。
(4) 遺産分割協議でもめている場合
相続人同士の折り合いが悪く遺産分割協議ができないと、相続登記ができません。相続人だけで話し合いがまとまらない場合、遺産分割調停を申し立てる場合もあります。
相続登記だけでなく遺産分割調停でも書類が必要になるので、専門家に相談したほうがよいでしょう。
7.まとめ
相続登記は「必要な書類を集めて、申請書を作り、法務局に申請する」手続きです。親族関係が複雑でなければ自分で相続登記をすることができ、費用もさほどかかりません。
しかし、親族関係が複雑な場合など、専門家にまかせたほうがよいケースもあります。
自分の手には負えないと思ったときは、司法書士など専門家に相談してみましょう。