教師の休憩時間は終わっている、、、休める時間に設定してくれ!
こんにちは、チームシンヤです!
今回は、教師の休憩時間についてお話します。
教師の休憩時間ってないんですよね~
特に私のような、特別支援学校や小学校なんかは特にその傾向が強いと思われます、、、(児童生徒から離れられないため)
休憩って仕事をする上で必要不可欠だと思うのは私だけなのでしょうか、、
そんな悩みというか、どうしようもないさについてお聞きいただければ報われる気持ちです。
各学校によって、勤務時間や休憩時間、児童生徒がいる時間が違うため各学校の実情を教えてほしいです!!
私の学校の勤務時間と休憩時間
私の学校では、上記の時間で動いています。
課業中休憩時間は、2回に分けられており①30分(昼休憩?)と②15分(子供達下校休憩?)が設けられています。
ただ、特別支援学校という特性上、休憩時間に休憩ができる幸せな教員は、1割もいません。休憩時間とは、、、なんなんだ、、、
長期休暇中(夏休み・冬休み・春休み)は、昼休憩が45分間設けられています。
この時は、仲の良い教員同士で楽しく昼休憩が取れます!
学校から出て、昼食をとる教員もいます。
今回は、主に課業中の休憩時間について話していきます。
長期休暇中が幸せすぎるあまり、課業中はしんどく感じてしまいます、、
休憩時間が取れない理由
・昼休憩は一緒に給食を食べなければならない(休憩①)
私の学校では、教員も給食を食べます。
そのため、自分のクラスで食べるわけですが子供と一緒に食べるって休憩ですか?
もちろん他愛もない話ができる貴重な時間であることは確かですが、休憩時間にはのんびりスマホを触ったりしたいものです、、
ましてや、食事指導、歯磨き指導、休み時間の見守りなど仕事が課されている時間に休憩はできません。
・子供の下校後には次の日の準備がすぐに始まる(休憩②)
休憩②は取ろうと思えば、休憩はできます。
ですが、まじめな教員が多いからでしょうか、皆さん休憩時間を取らずに働き始めます。
(そもそも休憩時間であることを知らないのかな、、、)
主な仕事としては、教室の整備や授業の後かたづけ、他教員からの仕事の話や会議などもあります。
17時までの勤務時間を考えると、15分休むことすらもったいないと感じる人もいるでしょう。
労働基準法で定められた休憩時間は?
労働基準法第34条 によると、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
私の学校の勤務時間は、7時間45分なので45分の休憩時間が与えられています。(あと15分で8時間なのに笑、やるなー)
・休憩時間の目的
休憩時間の目的は、労働者の健康の保護と労働能力の維持にあります。十分な休憩をとることで、労働中の疲労を回復し、事故防止にもつながります。
・休憩時間に関する注意点
休憩時間の管理: 使用者は、労働者が適切な休憩を取れるよう、休憩時間の管理を徹底する必要があります。
休憩時間の利用: 労働者は、与えられた休憩時間を有効に活用し、十分な休息をとるようにしましょう。
違反した場合の罰則: 使用者が休憩時間を与えないなどの違反をした場合、罰則が科される可能性があります。
休憩時間はもらっているが、それが十分に休憩できる時間に設定されていないことは問題だと思います。
まとめ
今回は、教員の休憩時間に対して異議を唱えさせていただきました。
私の学校でも、「働き方改革」や「多忙化解消」など話題に上がりますが、休憩時間に関してはタブーかの様に話題に出てきません。
休憩は心と身体の健康につながってきます。
各学校の休憩時間が見直されることを望んでいます。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
ぜひ良ければ、スキ!とコメントをよろしくお願いします!