📢TCICセミナーレポート📢AIビジネスで押さえておくべき知的財産権のポイント【前編】
こんにちは☀
TCICのコミュニティマネージャーの田中&広報の山本です!
今回は「これだけは知っておきたい!AIに関する著作権と特許」のレポートをお届けします。
TCICメンターの東京都知的財産総合センターをお招きし、AIビジネスを考えている方や、実際にAIビジネスをスタートアップされている方向けに、著作権や特許など事例を交えて解説していただきました。
本イベントのレポートを前編と後編の2本立てでお送りします!
前編では、東京都知的財産総合センターの池谷氏より、知的財産権のキホンについて教えていただきました。
講師のご紹介
東京都知的財産総合センター/知財戦略アドバイザー
池谷 薫 氏
<プロフィール>
精密機器メーカーの知財部門において35年以上にわたって国内外特許の出願・権利化、ライセンス交渉等の業務に従事。この間、米国駐在を経験し、現地の知財チームを率いてソフトウェアやネットワーク、ソリューションといった分野の出願・権利化を推進。
帰任後、新規事業の立ち上げに参画し、サプライヤーの立場での知財戦略の立案、実践に携わった経験も持つ。
2021年4月より現職。ソフトウェアや IT分野の特許を中心に都内中小企業の知財相談、支援に従事している。
知的財産権の基本的な理解
知的財産権は大きく2つのグループに分かれます。
「知的創作物についての権利等」と「営業上の標識についての権利等」です。
「知的創作物についての権利等」は創作意欲を促進するために設けられている、さまざまな制度、権利です。特許権、著作権、意匠権などがあります。
「営業上の標識についての権利等」は使用者の信用を維持していくための制度、権利です。代表的なものは、商標権、商号です。
「知的創作物についての権利等」の特許権実用新案権、意匠権、「営業上の標識についての権利等」の商標権の4つをまとめて「産業財産権」といいます。
産業財産権と著作権では様々な違いがありますが、実務上大きく異なるのは、審査の有無と権利の性格です。
産業財産権のうち、実用新案権は審査がありませんが、その他の特許権、意匠権、商標権は特許庁の審査が必要です。一方で、著作権は審査がありません。
権利の性格の違いです。
産業財産権は「絶対的独占権」、著作権は「相対的独占権」と言われています。
「絶対的独占権」は、権利者から見て「真似していないもの」にも権利が及びます。第三者からすると、「知らなかった」「たまたま使っていた」では済まされません。
真似をしたのか・していなかったのかのプロセスは関係なく、結果として出来上がったもので判断されます。
一方、「相対的独占権」は独自の創作には権利が及びません。権利者ではない人の創作物、既にあるものと同じようになったとしても、「真似ではなく独自に創作したもの」であれば問題ないという判断になります。
AI特許の概要
●AI特許の種類
AI特許には、AIコア発明とAI適用発明があり、合わせてAI関連発明と呼んでいます。
AIコア発明はニューラルネットワークや深層学習など、AIの基礎となる数学的・統計的な情報処理技術に特徴がある発明です。
AI適用発明は、AIの技術を色々な分野に使った発明です。
画像処理や、機器の制御、ロボティクス等の技術に、AIの情報処理技術を適用したことが特徴である発明をAI適用発明と呼んでいます。
AIコア発明とAI適用発明を合わせてAI関連発明と呼んでいます。
●AI特許の出願動向
国内全体の特許出願数が2001年をピークに下落傾向にある中で、AI特許は2015年くらいから加速度的に出願件数が伸びています。
AI特許の中でも、最近では画像処理、AIコア、交通制御、医学診断、制御系・調整系一般の出願件数が伸びています。
生成AIの特許出願の状況です。
海外では、AI特許の出願件数は中国が非常に多いのですが、アスタミューゼ社の指標によるスコアによると、特許戦力では圧倒的に米国が高い、というのが最近の現状です。
セミナーレポートはまだまだ続きます!
近日中に公開予定の後編をお楽しみください!
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