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NHK受信料の割増金?やれるもんならやってみろ

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減税新聞ではランチ代程度の有料記事設定をさせて頂いていますが、投げ銭的な意味合いですので、記事はこれまでと変わらず全文最後まで無料でお読みいただけます。

こんにちわこんばんわ。
全ての増税に反対し、全ての減税に賛成する自由人、七篠ひとり(@w4rZ1NTzltBKRwQ)です。

今日はこちらのニュースから。

【規約変更】NHK、正当な理由なく受信契約に応じない人に割増金を請求できる制度を4月導入へ
総務省は18日、正当な理由もなく受信契約に応じない人に割増金を請求できる制度を、NHKが4月に導入することを認めたと明らかにした。
割増金の水準は、通常支払うべき受信料の2倍とする。
NHKが2022年12月、規約の変更を申請していた。

規約変更により、これまで「遅滞なく」としていた契約の申し込み期限を、テレビを設置した月の翌々月の末日までとする。
割増金はこの期限を過ぎた場合に請求できる。
不正な手段で受信料の支払いを免れたケースも対象となる。

この件ですが、皆さん「スクランブル化ガー」という話ばかりで、誰も正しいことを解説していないと思うのでちょっと触れておきます。

まず今回の規約変更ですが

①受信契約の申し込み期限を「テレビを設置した月の翌々月の末日まで」とすること

②正当な理由もなく受信契約に応じない人には割増金が請求されること

となっています。

でもおかしくないですか?

どうして未契約者が同意していないNHKの規約に縛られないといけないのでしょう?

保険会社から契約していない生命保険の規約を見せられて「違反だ」と言われた時に「すみません」という人がこの世にいますか?
いるわけないでしょ。

規約とは利用者の同意がある場合のみ契約の一部として効力が発生するものです。
だからNHKの受信契約のページも規約の同意から始まっているじゃないですか。

未契約者は当然その規約に同意していないのだから、規約に受信契約の申し込み期限を謳ったところで「知らんがな」としか言いようなく、それに遅れることは未契約者の過失でもなんでもないはずです。

それから「受信機設置日」の件です。
報道にもあるように、

NHKは受信契約の申し込み期限を「テレビを設置した月の翌々月の末日まで」としています。

なぜ「テレビを設置した月」という言葉が出てくるかと言うと、NHK受信料の支払いが発生するのは「契約書記入日」ではなく「受信機設置日」だからです。

NHKの規約の第4条と第5条にもこう書かれています。

第4条(放送受信契約の成立)
放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。

第5条(放送受信料支払いの義務)
放送受信契約者は、受信機の設置の月の翌月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月まで(中略)放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

つまり10年前にテレビを設置した人が今日契約しても、その支払いは10年前に遡って支払う必要があるということです。

そうしないと同じ10年前にテレビ設置し、同時に契約した人と支払額の差が出てしまいますからね。
契約日からの支払いで良いなら契約は先延ばしした方が得となるので、それを避けるために公平負担の観点から「契約成立日は受信機設置日で支払いもそこまで遡る」と規定されているのです。

さて、何の効力があるのか意味不明ながらもNHKは「受信契約の申し込み期限はテレビを設置した月の翌々月の末日まで」としました。

ということは10年前にテレビを設置した未契約者はすでに規約違反で割増金請求対象となったということです。

でも考えてみてください。
NHKの規約5条にもあるように受信料の支払いは「受信機の設置の月の翌月から」です。

ではみなさん、家にあるテレビを何年の何月に設置したのか覚えていますか?

私は覚えていません。

きっと月どころか買った年も覚えていないといった人は珍しくないはずです。

はたしてNHKはそういった受信機設置日がわからない未契約者に対して、いつの分からの受信料を請求する気でしょうか?

放送法64条の第2項では

協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、前項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

となっているので「設置日がわからないなら支払いは来月分からで良いです」なんて答えは「過去の受信料の免除」に当たり違法行為となります。

NHKと契約している99.9%の人がこの設置日を無視して過去に遡らず、契約書に記入した翌月からの受信料支払いをしていると思いますが、あれはNHKの違法行為で、もちろんNHKもそれをわかってやっています。

NHKが契約時の動画撮影や録音を嫌がる理由はここにあります。
違法行為の証拠が残りますからね。

ちなみにこの件をNHKに問い合わせると、「受信機設置日はお客様の方でご記入願います」と全く噛み合わない会話が永遠に続きます。

ここまで読んでわかるように今回の割増金の話はガバガバな内容の「ただの脅し」でしかありません。

おそらく4月以降に2、3人の未契約者が見せしめに民事裁判を起こされて割増金を請求され、それが大々的に報道されるのでしょう。

NHK党が未契約者は助けないと公言していることもNHKにとっては好都合です。

ですので、もし未契約で受信機設置日を覚えていない人は

「テレビの設置日を覚えていません。この場合いつからの分を払えばいいですか?」

とNHKにしっかり確認しましょう。
「わからないなら結構です」とはぐらかしてきたり、「来月から」と明らかに過去分を免除してきた場合は必ず一筆書かせるなり、動画を撮るなりの証拠を残しましょう。
そうするとNHKは逃げるでしょうけど、その場合契約を拒んでるのはNHK側です。

言っておきますが、これはNHKなんかと契約しなくて良いという話ではありません。

契約は規約に沿ってちゃんと契約しましょうという話です。

悪意なく「テレビを置いた日なんか覚えていない」という人は普通にいます。
「今まで契約を放置していたお前が悪い」と言われればそうですから、それは謝罪し割増金を払うので私のテレビの設置日をNHK側が立証するか、出来ない場合はどうするのかを答えてください。
それをするのはNHK側の責任です。
NHKが好きとか嫌いの話ではなく、やるならちゃんとやりましょう。

都合よく国民には規約を押し付けて、自分は守らないでは筋が通りません。

国会議員も総務省もNHKも、もっと真面目にやりましょう。

あ、あとNHKの解約を考えている人はこちらを参考に

ということで、今日の記事はここまで!

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