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扶養親族

おつかれちゃんです。

年末調整も近くなってきたということで、今日は扶養親族の話をしたいと思います。

 扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
※国税庁HPより引用

 上記扶養親族のうち12月31日現在で16歳以上の人控除対象扶養親族と言いい、この控除対象扶養親族がいる方は一定の所得控除を受けられます。これを扶養控除といいます。

扶養控除は控除対象扶養親族の年齢や同居の有無により、控除額が異なります。

・一般の控除対象扶養親族は38万円
・特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢19歳以上23歳未満の人)は63万円
・老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人)は48万円
・同居老親等(老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の父母、祖父母などで、納税者又はその配偶者と普段同居している人)は58万円

 退職したご両親や、遺族年金などの非課税の所得がある扶養親族がいる場合で扶養控除を受けられるのに、失念してしまうケースもありますので、ご注意ください!




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