法務3級【預金】:預金契約の法的性質
こんばんは、皆さん勉強続けていますか?
決して休まず、一分でもいいので学習は続けていましょうね。
それでは法務3級合格に向けて、一緒に勉強していきましょう。
今回の単元は、【預金】を取り上げていきます。
法務3級の【預金】分野は、配点自体は20点を占めています。
つまり10問、【預金】について問われるということです。
ちなみに【融資】では30点、つまり15問。
【決済】も同様に30点で、15問取り組む必要があります。
最後に【銀行取引関連法】は20点で、10問、問われます。
一見、得点配当が少ないですが、勉強すればとれる問題ばかりなので
ケアレスミスの無い様に、慎重に取り組みましょう。
まず一つ目は、『預金契約等の法的性質』です。
ほぼ毎回の試験で、問われる「預金契約等の法的性質」は、
キーワードを抑えれば簡単に得点可能です。
キーワードは諾成契約・当事者の一方・典型契約・書面✖
例えば、「諾成契約」についてです。
この単元は、あくまでも「預金」について言及しているので、
預金が主語です。
要は、「預金契約は、諾成契約が主流になってきている」を抑えるだけ。
ちなみに諾成契約は、「目的物[預金]の引き渡しが行われていない段階
でも当事者の合意があれば成立することです。
次に「当事者の一方」です。
預金契約は、当事者の一方が相手の為に寄託物を保管する寄託契約なので、
「当事者の一方」というワードを覚えることが大事です。
またここでも寄託物は、みんな大好きなお金です。
私たちが、銀行(受寄者)にお金(寄託物)を保管してもらうことって
覚えていてください。簡単ですよね。言い換えれば!
次は、「典型契約」についてです。
よく問題中に、預金契約は賃貸借契約であるという問題が出てきます。
この答えは✖になるんですが、
理由としては、賃貸借契約=物の使用や収益を相手方にさせること
だからです。
つまり預金契約は、賃料を支払うことによって約することによって
成立する典型契約になります。
最後に「書面は✖」についてです。
結論からいうと、預金契約とは、書面によることは
要求されていないとのことです。
詳しくかみ砕くと、
預金契約=消費寄託契約であるからです。
消費寄託契約とは、受託者が寄託物を消費することができ、
これと同種、同等、同量の物を返還すればよい保管方法になります。
一般的には銀行預金などが該当します。
つまり、お金を預け入れる際に、書面などが必要なのか
と考えれば、簡単ですよね。
今日はここまで、次は【取引時確認等】について解説しますね~!
ではまた次の記事で