見出し画像

まじ?それ売ったら捕まんの!?

【古物商】

古物とはわかやすく言えば中古品のことです。

古物商許可とは、中古品を仕入れて販売したり、有料で貸し出したりする古物商という事業を行う者が取得しなければいけない営業許可です。

正確に言えば古物商許可は資格でも免許でもなく「許可」です。
筆記試験や講習などはありませんが許可申請書を警察署に提出し公安委員会の許可を得なければなりません。

誰でも取得できるため、提出する書類も多くて個人でするには結構面倒なんです。
自分は個人で取得しましたが行政書士に依頼する方法もあります。

許可申請のやり方などについてはまた次回に書きたいと思います。

コロナ禍の影響、副業の普及もあり、メルカリやヤフオクなどのフリマアプリを利用する人が以前より多くなりました。


誰でも簡単に不用品の売却ができるようになりましたが盗品の流出も問題になっています。
それを防止するための一つとして古物商許可があります。

何も知らずに販売してしまうと無許可販売となり逮捕や罰金に科されてしまう場合があります。

基本的には指導からでいきなりの逮捕はないのですが売上が上がれば上がるほど、無許可営業期間が長ければ長いほど逮捕の危険性が高まってしまいます。


バレないとだろう思っていても知人、同業者の通報、警察のパトロールによって発覚してしまうことがあるので注意が必要です!

【許可が必要か判断する基準】

許可の要否をわかりやすいように超簡単にまとめてみました!

【許可が不用なもの】

1、自分で購入したものを販売(不用品)
2、無償(プレゼント)で譲り受けたもの
3、意外かもしれませんが新品を買って転売することは古物営業に当たりません!


これらに該当する場合は問題ありません。

【許可が必要なもの】

1、定価で販売している商品を購入して利益を上乗せして販売(例:ポケモンカードを転売)
転売でも利益を上乗せしているため営利目的となります。

2、修理•リメイクして販売(例:ジャンク家電を直して販売)
修理することによって価値が高まるため営利目的となります。

3、分解して使用できる部品を販売(例:バイクを分解して一部分を販売 いわゆる部分取り)

4、古物を購入することなく、有償で委託を受けて販売(販売するよう依頼を受けて売れたら手数料をもらう)

5、古物を別の物に交換(例:下取りして査定価格に応じたクーポン券の発行)

6、古物を購入してレンタル(例:中古車を買い取ってレンタカー)

7、国内で購入した古物を海外に輸出販売する

◼️古物を売却することのみを行う場合は、古物営業に該当しません。
古物商許可が必要になるもので営利目的で中古品の取引を行っていると認められる場合には古物商許可が必要になります。
許可が必要かどうかに、規模は関係ないのです。


以上、簡単ではありますが許可の要否でした。

知らずに売っていた人も意外と多いのではないでしょうか。
軌道に乗ってからと考える人も多いと思いますがそれではリスクがあります。

許可を得ていれば気にせずに堂々とビジネスをすることができるので早めに許可申請をしましょう!






いいなと思ったら応援しよう!