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黄金株について

今日の投稿は短いですが、重要なトピックについて。

黄金株とは、いわゆる、拒否権付種類株式のことで、例えば、創業株主がこの黄金株を持っているような場合に、普通株主の株主総会で吸収合併の決議が可能な状況でも、この創業株主が拒否権を行使すれば、それを阻止することができます。

日本の会社法上、このような種類株式を発行することは可能です。黄金株を理由として東証に上場できないということはないようですが、国内上場企業ではこれまでに一例しかないですし、上場申請時には、この黄金株の取扱いをどうすべきかは一つの重要な論点になるかと思います。

NASDAQでは、黄金株を発行していたとしても、そのまま上場することは可能です。日本の非上場企業として唯一NASDAQに上場しているRe.Ra.Kuで有名なメディロムも黄金株を発行したまま上場しました。

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