2024/01/08 いまさら人に聞けない現在の民泊の制度をレビューしてみる ①事前準備編
現在の民泊の制度をレビューしてみる。
かつてAirbnbが日本に入ってきた時に、民泊が流行になりましたが、その後当局の規制が厳しくなって、簡単にはできなくなりました。
かつて、私もそのタイミングで、現在の自宅から転居をしていた期間で空き家をAirbnbで運用していて、当時はそれなりにお客さんが来てくれていましたが、保健所からの勧告もあり、運用を停止した過去があります。
今回は、再度、子どもの進学に伴って、一時的に転居する可能性が出てきたことから、自宅のある鎌倉市の事例を参考に、今の状況をレビューしてみたいと思います。
今後の我が家の身の振り方のために、民泊がどういうものなのかを考えてみたいと思っています。したがって、完全に我が家目線のために、それ以外の方向けではありませんことをあらかじめご了承ください。
今の状況はどうなっているのか?
民泊制度は、住宅宿泊事業制度という形で、整理されて国交省も民泊制度ポータルサイトを公開して、事業者への周知を行っています。
住宅宿泊事業制度では、一定の条件をクリアしていれば、住宅を民泊として年間180日活用しても良いというものとなっています。
また、県レベルで運用のための条例が定められており、神奈川県では、住宅宿泊事業法のページが用意されています。
そして、市町村レベルについて、私の場合の鎌倉市は、以下リンク先でHPが公開されています。
結局のところ民泊の扱いは、
条件として安全面、衛生面の確保
騒音やゴミ出しの近隣トラブル
が課題とされていて、上記のようなルール化がされています。
手続きとしては、県知事に届けることで、年間180日を超えない範囲であれば、住宅に人を宿泊させる事業(住宅宿泊事業制度)を行うことができますとなっています。
実際のところ事業を始めようとするとどういう手続きが必要なのか?
気になるのは、自分が運用してみるとしたら今どう出来るのか?
これに対して神奈川県のホームページに住宅宿泊事業を始めたい人向けのチェックリストがありました。
今回はこのチェックリストを参考に、順番にチェックしてみたいと思います。
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/26258/20210414hajimetaikata.pdf
事前確認編
事前確認は、以下の6項目あります。
1 届出可能な住宅の要件
民泊ポータルサイトを見ると対象となる住宅は、設備要件と居住要件を満たしている必要があります。
設備要件とは
台所、浴室、便所、洗面設備の4つのことです。
居住要件
居住要件は、今住んでいるか、入居者募集をしている家か、別荘のような家を指すとしています。
随時居住の用に供されている家屋の具体例として以下のようなものが列挙されていますので、自分の場合は、こちらの適用を受けることができそうです。
(随時居住の用に供されている家屋の具体例)
別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
休日のみ生活しているセカンドハウス
転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住するために所有している空き家
相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住することを予定している空き家
生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家
ということで1の届出可能な住宅の要件は、私の場合は、随時居住の用に供されている家屋ということで、問題なくOKになりそうです。
2 事業禁止の欠格事由
欠格事由は、調べてみると、法人と個人で違いますが以下の8項目が該当します。こちらも特に該当する項目がないので問題ないでしょう。
3 業務委託の要否
事業者は、居室が5を超える場合又は届出住宅に人宿泊させる間、不在となる場合は、住宅宿泊管理業務の委託が必要となります。
ただし書きで、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、自ら住宅宿泊管理業務を行う場合については委託不要となっています。
このあたりが、事業を考える上で一つポイントになるかと言えるのかと思います。
4 マンション管理規約
今回の物件は戸建てなので、これには該当しません。
5 条例規制区域
こちらは神奈川県の条例で、箱根町内の一部で制限があるようです。鎌倉にはまだ対象となる制限はかかっていないようです。
6 他の法令の確認
以下の法律が限定列挙されていますが、どのあたりを確認してよいかわからないので、一旦ここはスルーしておきます。
消防法
下水道法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
都市計画法
と以上が事前確認編になります。
次回は、事前準備編になります。
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