衆議院の優越についての問題です
参議院が衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないとき両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは衆議院の議決を国会の議決とする
上の問題で○だと思った方、勉強方法が間違っている可能性があります
衆議院の優越についての問題ですね
衆議院の優越については下記のような表をよくみませんか?
衆議院の優越について同じ部分や違う部分をわかりやすくまとめた表で違いなど意識して覚える際に覚えやすいかと思いますが、この表だけで覚えようとすると上の問題で正しい判断ができなくなってしまうんだと思います
ちなみにどこが間違えているのか確認する為に該当の条文(憲法60条)を見てみると
『予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする』
もうお分かりかと思いますが参議院で議決しない場合は両議院の協議会は開かれません
表を見ると協議会は必要となっているので衆議院の議決が国会の議決になる前に協議会は必ず開かれると思ってしまうのでしょう
やはり見直しの時、表だけ見るのではなく条文やテキストの説明文もきちんと確認した方が良いと思います
もちろんテキストだけ見るのではなく問題とテキストを何度も往復するのがいいと思います
特に行政法は知ってれば解けるって問題が何問も出るかと思いますので細かいところまで正確に覚えるのが良いかと思います
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?