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憲法の学習について

行政書士試験において憲法は択一5問 多肢選択1問出題され配点にすると28点あります、そして難問は1、2問程度出題されるようですので択一3問 多肢選択からは6点は取りたいところです

まず憲法そのものをいつ学習するかですけども、行政書士試験対策の場合1番最初に学習するパターンと民放から学習するパターンがあって、その次位になるパターンがあるようです
まぁどちらでも良いのでしょうが、私の場合は民放からでしたし、これから勉強する方にも民放からをお勧めします、民放が1番身近で1番イメージしやすいと思うからです
また行政法よりも先にやった方が良いかと思います、それは行政法の勉強で憲法の知識があると理解しやすいものがあったりするからです

それで憲法は大きく人権の分野と統治の分野に分かれるかと思います人権の分野は判例学習、統治の分野は条文学習がメインになるかと思います

判例学習では似たような事例ごとにいくつかをまとめて違いなどを意識しながら覚えていくのが良いかと思います
また違憲判決の判例は十数例しかありませんので、その違憲判決の判例をしっかりチェックできれば、それ以外の判例で結論が違憲となっている問題が出てきた場合はその問題はバツとすぐに判断できます

統治の分野で図や表でわかりやすくまとまっている場合もあるかと思いますが、勘違いして覚える可能性があるため、やはり条文も確認した方が良いかと思います


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