親が子を拉致監禁することは本当に犯罪にならないのか?
信教の自由を踏みにじる行為は、たとえ親族間であっても許されることではありません。脱会活動に関与している牧師たちは、家庭連合の信者を家族に拉致監禁させていますが、刑法で犯罪と定められている行為は、たとえ家族であっても罪に問われることになります。
2000年4月20日の衆院決算行政監視委員会で、桧田仁(ひのきだ・ひとし)自民党衆院議員(当時)が信教の自由に関して、「拉致、監禁、暴行、傷害罪など刑事罰行為に触れる行為は、例えば親子や夫婦なら問われないことがあるか」と質問したのに対して、当時の田中節夫・警察庁長官は「親子や親族であっても、刑罰に触れる行為があれば、何人(なんびと)に対しても法と証拠に照らし、厳正に対処する」と述べています。
たとえ親族間であっても、信教の自由を一方的に踏みにじることは、許されない行為です。これまで拉致監禁に関与した親族たちが罪に問われなかったのは、被害を受けた家庭連合の信者たちが寛容で優しい人たちであったからであると考えられます。
資料:世界平和統一家庭連合編『拉致監禁ーー家庭連合に反対する人々ーー』光言社、2022年。
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