(少なくとも)国会議員は国民が直接辞めさせられる、と憲法に書いてある。
本日は4月22日、私のお誕生日記念の記事になります。
というわけで、タイトルにある「(少なくとも)国会議員は国民が直接辞めさせられる」、日本国憲法の条文は下記です。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
こんなこと、メディアで言っているのは聞いたことありませんよね。タブーなんですね。ウソだと思ったら、ご自身で憲法を確認してみてください。
過去に、引用リツイートで、多くの野党国会議員に繰り返し、この件を何とかしてほしいとメッセージ送りましたが、数件のいいねだけ、彼らも触れられたくないことだとわかりました。
【なぜ、国民による公務員の罷免権が必要なのか】
それでは、なぜ国民による公務員の罷免権が必要なのかについて、簡単に確認してみましょう。
1.国民が主権者だから(主権者国民が国家統治の最上位に位置するから)
2.投票=白紙委任にならないため。
代議員(国民の代表)による議会制で国政が運営されていますが、現在のように主権者国民の罷免権行使が保証されていないと、投票=白紙委任になってしまい、主権者以外(例えば、外国勢力や企業)が代議員に働きかけて公権力を乗っ取ってしまうリスクが高くなってしまいます。いや、リスクではなく、実際起こっているという記事はよく目にします(例えばFTA)。
【罷免の対象をどう考えるか】
日本国憲法第十五条を読むと、罷免対象は国会議員(代議士=選挙で選ばれた国民の代表)だけのようにも考えられますが、どうでしょうか。
憲法の枠組みとして、各条文より上位の概念、私たちが学校で習った「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」があり、これらは日本国憲法の前文で規定されています。
日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。・・・
主権者国民が如何なる公権力より上位であることが、制度上保障されていなければ国民主権は機能せず、国民による罷免権行使の対象は国会議員に限らず、国民主権を機能させるために必要な範囲まで、と考えることができます。
内閣総理大臣は国会議員の中から選出する、国務大臣の過半数は国会議員でなければならないと憲法に定められているので、国民が直接、国会議員を罷免できれば、国民が行政(内閣)の上位に立つことが担保されます。
第六七条1 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
第六八条1 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
さらに、憲法6条に最高裁判所長官の指名ならびに任命、第7条5に 「法律の定めるその他の官吏の任免」(認証官※)の記述があり、これらを国民による罷免対象にすれば、国民が三権の長となり、真の国民主権が実現すると思います。
※認証官ウイキペディア記事 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E5%AE%98
【司法の民主化】
先に述べた認証官を国民による罷免の対象に含めると、司法の民主化の実現が見えてきます。
認証官には検察幹部、最高裁判事、高等裁判所長官が含まれています。
もし、裁判所が民意と違う司法判断を下した場合(特に違憲合憲の判断)、罷免されるリスクが生じることになります。
行政の一部である検察に関しては、公訴権を実質的に独占し、近年では官僚による公文書改ざんを不起訴にしましたが、認証官である検察幹部を罷免対象とすれば、民意を簡単に無視するわけにはいかなくなるでしょう。
ちなみに、最高裁判所判事を直接国民が罷免する国民審査の手続きは憲法79条に定められており、国民主権の観点から、司法幹部を国民が罷免することは憲法上認められている、と考えられます。
【罷免権行使の方法】
国民による罷免権行使には大まかに言って二つの方法があると思います。
1.請願(罷免発議)→国民投票。
憲法16条請願権をもとに、ある一定要件を満たした請願(例えば有権者の1割の署名)を罷免の発議として扱い、国民投票を実施。
第一六条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
2.一定の期間毎(例えば一年毎)に、国会議員・最高裁判所長官・認証官全員の罷免の国民投票を実施。
個人的には#2のやり方の方がシンプルでいいと思います。
いずれにせよ、手続法を整備することが必要で、国会でこれを成立させないと、今まで言ってきたことは実現しません。
国民が公務員の罷免権を行使できない状態は、国民主権の不当な制限に当たり、違憲状態だと思います。
先に、自分が野党国会議員にメッセージを送ってみたことをお話ししましたが、皆さんも是非、政治家に対して、この件に対して何らかのメッセージを送ってみてください。直接会う機会があればその時に、そうでなければSNS通じてでも結構だと思います。多くの人が声を上げれば、タブーがタブーでなくなって、変わっていくと思います。
国会議員いちらんリストのリンクを貼っておきます。
https://democracy.minibird.jp/
【国民による公務員罷免権保障のメリット】
まとめとして、国民による公務員罷免権保障のメリットを下記致します。
・主権者国民が全ての権力者、権力機構より上位であることが担保され、民主制が健全に機能。
・政治・行政・司法の透明性が向上(国民から疑念を持たれると失職)。
・汚職減(国民が辞めさせれるので買収が無意味に)。
国民による公務員の罷免権行使が十分に機能しないことで、民意を無視した政策(原発、自由貿易、など)の推進が容易になっていて、これは日本に限らず、他の国にも当てはまることです。もし、ご説明してきた国民による公務員の罷免権行使を機能させることができれば、日本は世界一の民主制を実現することができる、といってもいいでしょう。
さて、私のお誕生日記念記事はいかがだったでしょうか。
それでは、最後にこちらもよろしくお願いいたします。
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