前文から読み解く、日本国憲法の成果・違憲問題

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日本国憲法 前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

【参考1】
日本国憲法
第十章 最高法規
第九十七条
 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

【参考2】
自民党改憲草案 前文
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国 民統合の象徴である天皇を戴 いただ く国家であって、 国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立 に基づいて統治される。
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災 害を乗り越えて発展し、今や国際社会において 重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外 国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に 貢献する。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って 自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和 を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国 家を形成する。
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と 自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、 活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く 子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定 する。

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