【2024年4月17日 学カフェYouTubeライブ資料】自民党改憲草案
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日本国憲法・自民党会見草案を新田たつふみが徹底解説LIVE (youtube.com)
憲法とは、
国家の統治権や統治作用に関する根本的な原則を定める基礎法である。
国家の自己決定権の根拠となる法体系。
ある国が人民や外国政府等に対して権限を行使する場合の基本原則を示し、この原則が国民の福祉のための課税や歳出の権限などを政府に付与している。また、憲法は十分な理由のない逮捕の禁止や非公開裁判の禁止などの国家権力を制限する機能も持っている。
憲法には国家における統治機構や統治者や為政者、国民の義務や権利に加え、前文に「国」の成り立ちや政府樹立の目的、さらには「神」について記載されることもある。
*ウイキペディアより
1.日本国憲法前文(前回のおさらい 日本国憲法前文解釈LIVE中村&新田 (youtube.com))
・ポツダム宣言受諾、民主化&非軍事化
・日本国民は、・・・、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。(日本国憲法前文抜粋)
・民定憲法、各条文(一条~百三条)は主権者国民から全ての公務員・国家機関への命令
・憲法を利用するのは国民
「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうに」
「その福利は国民がこれを享受」
「自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なもの」(日本国憲法前文抜粋)
➱ウクライナ支援、自衛隊憲法判断、大阪万博国庫支出、原発・・・
・前文に他国との関係の記述が多い➱主権回復後国際社会復帰のため(国連憲章敵国条項*)
・達成していないこと
「立法・行政・司法の決定が合憲か違憲か、国民が主権者として判断する手続きの立法化」(…われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。…、日本国憲法前文抜粋)
「公務員罷免の手続きの立法化」(第十五条)
原因:反共路線(米国追従、ソ連敵視、鉄のカーテン、トルーマンドクトリン)と憲法とのズレ
➱民主化&非軍事化➱日本の基地化、国民主権制限
・三権分立という文言は日本国憲法に出てこない。国民主権=国民が一番上の説明を避けるための方便
*「第二次世界大戦中に連合国の敵国だった国」が、戦争により確定した事項を無効に、または排除した場合、国際連合加盟国や地域安全保障機構は安保理の許可がなくとも、当該国に対して軍事的制裁を課すことが容認され、この行為は制止できない、また敵国の侵略政策の再現に備える地域的取極がなされている場合も、安保理の許可がなくとも敵国に対して制裁(軍事的若しくは経済的な。憲章第7章定義)を課すことができる。
2. 自民党改憲草案
・米国グローバリストの意向に沿った案
・日米構造協議(日米貿易不均衡の是正:公共事業拡大、大店法規制緩和等)
・年次改革要望書(相手国の規制や制度の問題点についてまとめた文書:人材派遣規制緩和、健康保険3割負担、郵政民営化、外国人労働者受け入れ等)
・2000年アーミテージ・ナイレポート:有事法制&集団的自衛権
・2004年リチャード・アーミテージ米国国務副長官(当時)「9条は邪魔だ」
・経団連ビジョン(改憲の提言:集団的自衛権、緊急事態条項、改正要件緩和、国民投票法)
自民党改憲草案 前文
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国 民統合の象徴である天皇を戴 いただ く国家であって、 国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立 に基づいて統治される。
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災 害を乗り越えて発展し、今や国際社会において 重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外 国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に 貢献する。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って 自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和 を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国 家を形成する。
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と 自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、 活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く 子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定 する
・民定憲法、憲法の目的を全面改訂
現憲法前文:われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確 定する。
➱草案前文:良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定 する
・徴兵制につながる文言
前文:・・・国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り・・・
第九条の三
国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない
第七十三条 六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委 任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
*日本国憲法 第七十三条 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、 特にその法律の委任がある場合を除いて は、罰則を設けることができない。
・天皇の地位
元首(第一条)
憲法尊重擁護義務から対象除外(百二条、日本国憲法九十九条参照)
➱大日本帝国憲法 第三條 天皇ハ神聖󠄁ニシテ侵󠄁スヘカラス
・国民に対する命令
第三条 2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなけれ ばならない
第十二条 ・・・国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に 反してはならない。
第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。
第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
・宗教団体の政治活動容認(第二十条)
・家族(新設)
前文 …家族や社会全体が互いに助け合って…
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な 単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
*日本国憲法 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。・・・
・政党(新設):政党の政治活動の自由を保障
*日本国憲法 第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問 はれない。
➱政党=院外、よって本来党議拘束は違憲
・基本的人権の制限
(内閣の職務) 第七十三条 六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又 は権利を制限する規定を設けることができない。
最高法規 日本国憲法 第九十七条 ➱削除
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信 託されたものである。
・地方自治権後退(草案九十五条、日本国憲法九十四条参照)
「財産を管理」「行政を執行する権能」削除
・集団的自衛権、第九条の二 3
*自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利
・緊急事態条項(内閣への全権移譲、第九十八条・第九十九条):国民主権・人権・地方自治はく奪
・二十五条の三 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。
3. まとめ
・自民党改憲草案は米国グローバリストの意向に沿った案
➱民主化(国民主権・基本的人権)&非軍事化(平和主義)の後退、日米同盟を前提にした国際関係(他国での軍事行動、徴兵含む)、基本的人権制限、地方自治の制限
・在日米軍駐留は続くのか、トランプ氏が再登場したら?
・自民党「日本にふさわしい憲法改正草案」
現憲法で国民が具体的に困っていることは?改憲の具体的なメリットは?
⇒明確な説明はあったか?
・日本国憲法の成果
「わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し」(日本国憲法前文抜粋)
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」(日本国憲法第三十一条)
➱身体・精神の自由、徴兵制度廃止、犯罪に因る処罰
「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」(日本国憲法前文抜粋)
➱社会保障制度整備
・達成していないこと
「立法・行政・司法の決定が合憲か違憲か、国民が主権者として判断する手続きの立法化」
「公務員罷免の手続きの立法化」
前文から読み解く、日本国憲法の成果・違憲問題|新田たつふみ Kindle電子書籍 日本民主化計画 (note.com)
・主権=自己決定権、国民主権=国民が最終決定権者、国家主権=国家が自己決定権を持っていること
日本国憲法前文から読み解く国民主権の意味|新田たつふみ Kindle電子書籍 日本民主化計画 (note.com)
・自民党改憲草案は発議されるのか?
国政選挙比例区で自民党と書いた有権者は全有権者の20%未満
・改憲容認:公明、維新、国民民主、参政、護憲:立憲民主、共産、れいわ、社民
・要注意ワード
(国民主権、国民が一番上を言わない)「三権分立」「推し条文」「憲法は権力を縛るもの」「法の支配」・・・
(日本国憲法の成果を無視)「憲法前文は理想論」「憲法違反に罰則はない」
・地方議会でも国政課題に対して(合憲か違憲か意見含めて)決議することは可能。法的拘束力はないが政治的には意味がある。
・改憲を議論するのは自由、将来の世代に後ろ指さされないように気を付ける。
日本国憲法 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これ を濫用してはならないのであつて、常に公共 の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
・立法・行政・司法の決定や政策提言が合憲か違憲か、国民が考えて意見表明することが教育のはじまり
(日本国憲法前文抜粋)
「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうに」
「その福利は国民がこれを享受」
「自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なもの」
最後にこちらもよろしく。
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