薬を処分するタイミング(使用期限その他)
はじめに
「古くなったお薬」の定義をすべきではないか、と自己批判するに至りました。記事を短くしようと思うばかりに定義を省略し、結果として4200字の長文になってしまい、意味が分かりません。
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今回は、お薬を処分するタイミングについて、処方箋を必要とする「処方薬」と、処方箋がなくてもドラッグストアで購入できる「処方薬以外の薬」に分けて書いていきます。
※以下、引用先では「有効期間、有効期限、使用期限」と表記ゆれが見られますが、ここではすべて「使用期限」と理解してくださって大丈夫です。
処方薬(医療用医薬品)
前回の記事では、院内・院外を問わず「処方薬」を念頭にしていました。「処方薬」は、使用期限は記載されていないのが基本です。
たとえば、解熱鎮痛剤として処方される「カロナール®錠」(一般名:アセトアミノフェン)。コロナ禍でさらに知名度も需要もアップしましたが、他の解熱鎮痛剤より副作用が少ないことから、年齢を問わず広く処方されます。ご自宅にあれば確認していただきたいのですが、使用期限の記載はやはりありません。
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「処方薬」については、兵庫県薬剤師会の「薬に関するQ&A」が簡潔でかつ誤解も生じないと考えますので、以下に引用します。
以上は大原則です。
がんの治療など継続的に同じ薬剤が投与される場合、副作用の症状を抑えるお薬も基本的に同じ処方薬が出されます。外来の診察時、次のようなやり取りが展開される場合も多いと思われます。
前回の処方薬と残数もお薬手帳などで把握されているお手本のような患者さんです!このような患者さんだと主治医も安心できます。自宅で処方薬が足りなくなるといけませんが、十分足りているなら追加で処方する必要はありません。税金が投入されている医療費を抑えるという観点からも合理的です。
また、気になる自覚症状もきちんと伝えられる優秀な患者さんでもあります!保湿剤は処方箋がなくてもドラッグストアや薬局で購入できます。しかし、処方薬であれば3割負担で済みます。そして、主治医による診察なので適切なお薬です。さらに、調剤薬局で塗り方も教えてもらえるなど至れり尽くせりです。
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入院や通院のたびに、お薬の詰め合わせ一式を処方する病院もまた多いはずです。このケースでは、前回のお薬は処分しても良いと思われます。特に、症状が出たときに服用する頓服(とんぷく)のお薬と毎日服用するお薬の組み合わせの場合。取っておくと「あれ、飲み忘れたっけ?」と勘違いしてしまうかもしれません。
結局。
主治医に確認しちゃってください。確認することで、処方薬の出し方を変えてくれる場合もあります。特に、お薬の詰め合わせ一式がご自宅に複数ある方は、一度確認してくださいね!
なお、がんの副作用の場合「こんな症状が出たらすぐに病院に電話ください」とご案内されているはずです。その際、お薬手帳も準備してください。「何月何日に処方されたお薬はありますか?もしあれば、服用して様子をみてください。」と指導されることもあります。
上記のような状況に備えて、このお薬だけは残しておきたいという見極めはなかなか難しいと思います。もっとも、「カロナール®錠」はキープしておきたいお薬のひとつです。他は、やはり主治医に相談してみてください。電子カルテとにらめっこしながら、取捨選択してくれるはずです!
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処方薬以外の薬(一般用医薬品)
東京都薬剤師会の「医薬品の有効期間について」は、18個のQ&Aで簡潔に説明されており、ひととおり読むことで規則性が分かってきます。具体的な期間なども明示されており、読むだけで「そういうものなんですね」と賢くなれます。人にも教えたくなるはずです。その結果「捨てちゃっていいんだっけ?」という本来の目的を忘れてしまうかもしれません。以下に、一部引用します。
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あとがき
前の記事の補足を、次の記事で説明してしまう現象に名前を付けたいです。説明下手。
しばらくは、お薬シリーズを続けてみます。