(89)厚生年金保険の特定適用事業所について その6
前回の資料114に出てきました「四分の三基準」満たさない場合であっても、次の要件をすべて満たす「短時間労働者」は、被用者保険の被保険者となります。
☆☆☆☆☆資料115 ~
①「短時間労働者」が上記の「4分の3基準」を満たさない場合でも、次に
あげる要件をすべて満たす場合には、被用者保険の被保険者(短時間労働
者)となります。
※社会保険の内容を説明するサイトなどの多くは下記の1~4を「4要
件」と呼んだり、厚生労働省の資料などでは下記の1~3と5を「4要
件」と呼んでいます。
1)週の所定労働時間が20時間以上であること。
2)賃金の月額が88,000円以上であること。
3)学生でないこと。
4)2ヶ月を超えて継続して雇用されることが見込まれること。
5)「特定適用事業所」、「任意特定適用事業所」や国・地方公共団体に
勤務していること。
参考までに ~ 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(短時間労働者の概要/日本年金機構のホームページより)
②短時間労働者の要件
・・・ 上記の「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または
「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する方で、
「1週間の所定労働時間」または「1月の所定労働日数」
が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、以下の1
~3のすべてに該当する方が「短時間労働者」として健康
保険・厚生年金保険の加入対象となります。
1)週の所定労働時間が20時間以上であること。
2)所定内賃金が月額8.8万円以上であること。
3)学生でないこと。
③留意事項 ・・・ 短時間労働者の雇用期間の要件について、令和4年1
0月に「1年以上使用される見込み」から「2ヶ月を
超えて使用される見込み」(通常の被保険者と同様)
に改正されました。
★★★★★資料115はここまで ~
「特定適用事業所」では、前回の資料114や上記の資料115のように、「短時間労働者」を被保険者(一般の被保険者であるかどうかの区分)を分けて取扱いをします。この区分は、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の定時決定や随時改定に影響があります。
一方、「特定適用事業所」ではない被用者保険の適用事業所ではこうした区分をする取扱いはありません。
今回はここまでです。またよろしければ次回(12月8日予定)もお読みください。