(88)厚生年金保険の特定適用事業所について その5
被用者保険では、「適用事業所」が「特定適用事業所」に当てはまった場合には、「短時間労働者」は被用者保険の被保険者となります。
☆☆☆☆☆資料113 ~
①「常時50人」を超えて被用者保険の適用事業所が「特定適用事業所」に
当てはまったら、その特定適用事業所に勤務する一定の要件を満たした
「短時間労働者」は、被用者保険の被保険者になります。
※任意特定適用事業所や国・地方公共団体も同様に考えます。
★★★★★資料113はここまで ~
被用者保険の被保険者になる「短時間労働者」のうち、次のいずれの要件も満たす場合には、「被用者保険の一般被保険者」となります。
☆☆☆☆☆資料114 ~
①「短時間労働者」が次のいずれも満たす場合には、被用者保険の「一般の
被保険者」になります。
※これを「4分の3基準」といいます。
1)1週間の所定労働時間が同一の事業所または事務所(以下、「事業
所」)に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の3/4以
上である短時間労働者。
2)1ヶ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の
1月間の所定労働日数の3/4以上である短時間労働者。
参考までに ~ 適用事業所と被保険者(日本年金機構のホームページより)
②被保険者。
1)パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にある場
合は、被保険者となります。
2)1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ事業所で同
様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方も対象
です。
★★★★★資料114はここまで ~
今回はここまでです。またよろしければ次回(12月1日予定)もお読みください。