【物書き界隈四方山話】無職転生の有料批評がついに販売開始!気になるお値段は15000円!名輿文庫の躍進が始まる!

さて!

名輿文庫相談役、堅洲 斗支夜氏(@kadas_blue)による無職転生の批評の有料記事がリリースされましたね!

売り上げは全額能登震災の復興支援として寄付するとのこと!名輿サポーターの皆さんは是非購入しましょう!

ただ!

さ~っと読んでてちょっと気にかかった事があります!

二つありますよ~!!!

まずは一つ目!!

①【特商法表記がない!!!】

それは特商法の表記がない事です!

特商法……特定商取引法とは消費者の利益の保護などを目的とし、不当な損害を避けるために設けられた法律です!

特商法では

氏名または登記された事業者名、住所、電話番号の開示などが必要となります!

では物を売る人には全て適用されるのでしょうか?

いいえ!

大事なのはその人が【販売業者かどうか】です!

消費者庁は下記の様に定義しました!これはネットオークションに関する定義なのですが、販売者が業者か、あるいは個人かという線引きを明確に示した形となります!

特定商取引法において、販売業者とは、販売を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、営利の意思を持って反復継続して取引を行うことをいう。営利の意思の有無は客観的に判断される。
例えば、転売目的で商品の仕入れ等を行う場合は営利の意思があると判断される

https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20200331ra01.pdf

これは私の憶測なのですが、名輿文庫が特商法表記に基づく情報を開示していないのは、【法人ではないから】という意識があるからなのではないでしょうか?

いいえ!

特商法は個人にも適用されます!

その線引きはまさに消費者庁の言う通り、販売業者かどうかという点になりますね!

それでは名輿文庫はどうなのでしょう?

既にAmazonで販売実績もある以上、法人登録等していなくても販売業者だとみなされるのではないでしょうか!?

私の私見です!!!皆さんはどう思われますか!?

ちなみに記事の販売サイトであるcodocでは特商法についてこのような規約をのせています!


ページ中ほど、クリエイター向け規約の7条をご確認ください!

第7条(特定商取引に関する表示)

クリエイターは、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)その他の法令に従った必要項目に関する開示請求がユーザーから当社に対してあった場合、当社が法令に従ってこれに対応することについて、予め異議なく同意するものとします。

とありますね!

次は二つ目!

②【一定期間の収益って何?】

売り上げを全額寄付するのは分かる!!!わかります!偉いね!

ただ、一定期間の収益とは?

名輿で定めた一定期間が過ぎたら、あとの収益は名輿の収益とするってことですか?

ここの説明がありません!

・一定期間とはどれくらいなのか!
・その期間が過ぎたら収益はどうなるのか!

この辺をしっかり明記してほしいです!

まあこんなところですね!!

ちなみに私プリムは、この無職転生の批評の価格の15000円というものに対し、少し悪い事を考えてしまいました!!!!

教えてほしいですか?

教えますね!!

無職転生って当たり前の話ですけどビッグコンテンツじゃないですか?

すっごいお金になりますよね!?

今回批評は当然バカ売れだと思うんですけど、ビッグコンテンツの批評をこういう形で販売して大儲けできるのってすごいことですよね!?

私もやってみたいなっておもうんです!

ちょっと炎上気味なことをいって注目を集めて、ビッグコンテンツの批評を書くんです!それを高額で売るんです!

そしたら働かずに済むじゃないですか!?

………あ、でもそれってもしかして怒られるパターンですかね?

勝手にやったら不味い系?

そうだ!

だったら権利者のKADOKAWAに問い合わせてみます!

これこれこういう形でおたくの作品の批評を書いて、それを販売してもいいかって!

それでOKなら最高ですよね!?

さあ!皆さんも夢を掴みましょう!

プリムでした~!!!

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