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2025年内、2回の改正!!クリニック院長が知らないとヤバい、2025年に改正される育児・介護休業法のポイント
エム・クレド代表取締役の鈴木慎一です。
クリニックモール(メディカルモール・医療モール)の企画開発、クリニック開業支援をしている開業コンサルタントならびに社会保険労務士の資格を取得し、クリニック専門の社労士顧問としてSHIN社会保険労務士事務所を開設しております。
新規開業時のみならず開院後も人事労務を中心にクリニック経営のお手伝いをしています。
今回は、2025年4月および10月に改正される育児・介護休業法の改定内容について、分かりやすくまとめてみたいと思います。
【イントロダクション】
2025年4月および10月に施行される育児・介護休業法の改正は、企業の人事管理や働き方に大きな影響を与えるものです。
特に、育児休業を取るパパママの支援や介護休業の制度改善が進められており、企業側の対応も重要となります。
改正の背景:働きやすさと生産性向上を目指す
近年、日本の労働市場では働き方改革が進んでいます。
特に、育児や介護を担う労働者が増加する中、仕事と家庭の両立を支援するための法改正が必要とされていました。
育児・介護休業法改正は、労働者が家庭と仕事を両立させるために、企業のサポート体制を強化し、社会全体の生産性向上を目指しています。
育児休業に関する主な改正ポイント(2025年4月施行)
男性の育児休業取得促進 2025年4月より、男性の育児休業取得を推進するための措置が強化されます。 これにより、企業は男性社員に対して積極的な休業取得を促す義務を負うことになります。具体的には、休業取得に関する相談窓口の設置や、取得をしやすくするためのフレキシブルな勤務時間制度などが求められます。
育児休業期間の延長 育児休業の取得期間が延長されることにより、最長で子どもが1歳6か月まで休業を取れるようになります。これにより、育児と仕事をよりバランスよく両立できる環境が整います。
給与補償の拡充 休業中の給与補償が強化され、一定の条件を満たす労働者には、休業中の給与が充実する措置が導入されます。これにより、経済的な負担を軽減し、休業取得を促進することが期待されています。
介護休業に関する主な改正ポイント(2025年10月施行)
介護休業の取得対象者の拡大 2025年10月からは、介護休業の取得対象となる家族の範囲が広がります。現在は直系親族(親、配偶者など)に限られている介護休業の対象が、より広い範囲の親戚やパートナーにまで拡大される予定です。
休業期間の柔軟性 介護が必要な家族を介護するために必要な休業期間が柔軟に取れるようになります。例えば、短期間で休業を取得した後に、再度取得することができるようになり、介護が必要な状況に応じて柔軟に対応できるようになります。
介護休業中の給与支給 介護休業を取得している期間において、一定の給与補償が行われる制度が強化される予定です。これにより、介護に従事しながら生活の安定を保つことができます。
企業の対応策:改正法に備えるためのステップ
社内規定の見直し 法改正に備えて、企業は育児・介護休業に関する社内規定を見直し、必要な変更を加えることが重要です。特に、男性社員への育児休業取得促進や、柔軟な勤務形態の導入を検討することが求められます。
従業員への周知徹底 新しい制度に関する理解を深めてもらうために、社内で研修を行ったり、マニュアルを整備したりすることが必要です。従業員が利用しやすいよう、具体的な情報を提供することが求められます。
人事システムの整備 育児休業や介護休業を取る従業員の管理を効率的に行うために、ITシステムの活用が不可欠です。新たな法改正に対応できるよう、システムのアップデートを検討しましょう。
では、クリニックの院長の立場から、どのような準備と注意が必要なのか考えてみましょう。
![院長の悩み解決](https://assets.st-note.com/img/1739441746-239rVcYiaFzxnpesC4yENlmP.jpg?width=1200)
クリニックの院長として、2025年の育児・介護休業法改正に対応するためには、人員体制の見直しや職員の働きやすさの確保が重要になります。特に、医療機関は小規模であることが多く、スタッフ1人の休業が業務に大きく影響するため、早めの対策が求められます。以下に、具体的な準備と注意点をまとめてみましょう。
1.院長としての基本的な対応策
法改正のポイントを理解し、院内規定を整備する
就業規則や育児・介護休業規程の見直し
育児・介護休業の取得対象や期間を最新の法律に合わせて改定する。
休業取得後の復職支援のルールを明確化する。
休業制度の社内周知
スタッフに「育児休業が取りにくい」などの不安を感じさせないよう、説明会や個別面談で制度の詳細を伝える。
2. 休業取得による人員不足への対応
代替スタッフの確保
パート・派遣・非常勤の医師・看護師・事務スタッフのリストを作成し、必要に応じてすぐに依頼できるようにする。
スタッフの家族構成やライフステージを把握し、長期休業が発生しそうな場合に早めに代替要員を探す。
タスクシェアの仕組みをつくる
特定の業務が特定の人だけに集中しないよう、受付・会計・診療補助などをローテーション化しておく。
電子カルテや予約システムのマニュアルを整備し、誰でも対応できるようにする。
2.育児休業に関する院長の対応
1. 男性スタッフの育児休業取得の推進
2025年4月の改正により、男性スタッフ(医師・看護師・事務職)の育児休業取得が促進される。
「男性の育児休業は取りにくい」という職場の雰囲気があると、長期的な離職につながる可能性がある。
短期間の育児休業(例:1週間)からでも取りやすい環境を整える。
2. 育児休業取得後の復職支援
育児休業後に復職しやすいよう、短時間勤務(時短勤務)や柔軟なシフト調整を導入する。
「〇〇さんが育休を取ったら大変になる」といった職場内のプレッシャーを減らす工夫をする。
3.介護休業に関する院長の対応
1. 介護休業取得の可能性を考慮したシフト管理
介護は突然必要になるケースが多いため、突発的な休業に対応できる体制を整える。
シフトを1人が抜けても回るように調整し、業務を分担する。
可能であれば、常勤スタッフに加え、非常勤やパートを確保しておく。
短期間の休業にも対応する柔軟な働き方を検討
介護休業は連続取得だけでなく、**分割取得(例:1週間ごとに取得)**も可能。
週の勤務日数を調整できるようにすることで、スタッフが仕事と介護を両立しやすくなる。
4.クリニック経営への影響と対策
労働力不足による診療体制の影響を最小限にする
スタッフの休業が続くと、クリニック全体の診療時間短縮や予約枠の制限が必要になることもある。
休業が発生してもクリニックの収益を維持するため、**診療の効率化(オンライン診療導入・電子カルテの活用)**を進める。
助成金の活用
厚生労働省では、育児・介護休業を支援する企業向けの助成金を用意している。
例:「両立支援等助成金」(育休取得促進・復職支援などに適用)
これらを活用し、スタッフが休業を取りやすい環境を整える。
離職防止策としてのメリット強調
育児・介護と仕事を両立できる職場環境を整えることで、スタッフの定着率が向上する。
クリニックの採用活動においても、「休業を取りやすい職場です」とアピールすることで、求職者にとって魅力的な職場にできる。
![育児休業](https://assets.st-note.com/img/1739441998-kK7rgPGHsE1v6nyZiUfNBJV8.jpg?width=1200)
まとめ
2025年の育児・介護休業法改正は、クリニックの人事管理や診療体制に影響を及ぼします。小規模な医療機関ほど、スタッフの休業が業務に大きな影響を与えるため、早めの準備が不可欠です。
院長としては、
✅ スタッフの休業取得をサポートする職場環境の整備
✅ 代替スタッフの確保や業務分担の見直し
✅ シフト管理や助成金活用による経営への影響の最小化
を進めることが重要です。育児・介護を理由に優秀なスタッフが離職しないよう、働きやすい環境を整えることでクリニックの安定経営にもつながります。法改正をチャンスと捉え、職場環境の改善に取り組んでいきましょう。
当事務所では、クリニック特化た社労士としてクリニック院長が煩わしいと思われる雇用管理のお手伝いをしております。
エム・クレドでは、開業のご相談を随時お受けしております。
併せて、クリニック開院後にも社会保険労務士として人事労務の課題を中心に経営をサポートしております。
クリニック開業に適した間違いのない物件不動産をご紹介しております。
これから新規開業したいドクターはもちろんのこと、医療モール・メディカルモールとして土地有効活用を考えられている不動産物件オーナーにとっても実例を踏まえ大変わかり易くお役に立てる内容となっております。
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