法学者小林節氏◈閣議決定は明らかに違憲。国葬の私物化◈
「内閣府設置法4条3項33号は、(略)
内閣が元首相の国葬という新しい儀式類型を
創出して良いという規定ではありません。
だから、今回の閣議決定は明らかに違憲です。」
https://dot.asahi.com/dot/2022072600079.html?page=1
「内閣府設置法4条3項33号は、(略)
内閣が元首相の国葬という新しい儀式類型を
創出して良いという規定ではありません。
だから、今回の閣議決定は明らかに違憲です。」
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