子育て世代にこそおすすめしたい! 遺言書保管制度 知らないと後悔する意外なリスク
遺言書保管制度とは世の中の高齢齢化社会への進展にともない、相続に関するあらそいを防ぐために設けられた、遺言書保管所(法務局)に遺言書を保管できる制度です。
今年(令和2年)7月10に始まったばかりの新しい制度です。保管所に保管をおねがいできる遺言書は”自筆証書遺言”という種類の遺言書です。
自筆証書遺言
生前に自分で作成しておく形式の遺言書です。自筆証書遺言は、遺言者がおなくなりになった後、遺言書を家庭裁判所に提出し、開封の上、確かに本人が書いたものであるかどうかを確認する