
【解説付き】令和6年度 設備設計一級建築士 法適合確認 解答例
令和6年度の問題を分析して対策するためにオリジナル解答例を作成しました。
無料で公開しますので、最新の修了考査の内容や傾向を知りたい方は良ければご一読下さい。
解答例の注意事項は下記のとおりです。
・テキストと参考書等の略称
『テキスト』
⇒国土交通大臣登録 設備設計一級建築士講習テキスト
『設備指針』
⇒建築設備設計・施工上の運用指針2024年版
『イエロー本』
⇒昇降機技術基準の解説2016年版
・解説の基本形式
<解説>
解答根拠資料:テキストP〇〇〇
①「問題に関係する根拠法令等のポイント」
⇒「問題の仕様や数値等」 【適合or不適合】
私がテキストや参考書から解答を導き出して解説を加えていますので、解答が正しいことを保証するものはありません。
もし解答や解説で間違えている部分があれば、コメントで教えてください。内容を精査してnoteに反映していきます。
(有識者にコメントを頂けると解答の精度がUPしていくので助かります。)
空調・換気設備
問1 冷却塔の設置間隔距離と仕様

<解説>
解答根拠資料:テキストP667
①冷却塔の構造は次に定める構造
・充てん材は難燃性の材料以外の材料 【適合】
・ケーシングは難燃材料に準ずる材料 【適合】
・その他の主要な部分は準不燃材料
⇒難燃材料となっている 【不適合】
②冷却塔の容量は2,200kw以下
⇒2,100kw 【適合】
③ケーシングの開口部には所定の金網
⇒呼称網目の大きさ26㎜の金網 【適合】
④冷却塔と他の冷却塔までの距離は2m以上
⇒距離は3m 【適合】
⑤冷却塔と建築物の開口部までの距離は3m以上
⇒換気扇の設置された倉庫壁面と冷却塔Bの距離が2.8mとなっており3m未満だが、換気扇の防火設備(防火ダンパー)が明示されておらず、開口部となるか不明のため不適合とはしない(問題の注記に建築物の条件は考慮しないと記載もあるため)
問2 異種排煙方式の防煙区画

<解説>
解答根拠資料:テキストP656〜658
①会議室Bの自然排煙口の必要開口面積は防煙区画面積の1/50以上の大きさ(必要開口面積は116×1/50=2.32㎡)
⇒有効開口面積は2.3㎡<2.32㎡ 【不適合】
②会議室Aの機械排煙における排煙機の必要風量は120㎥/min以上かつ、防煙区画面積1㎡につき1㎥/min以上(129×1×60(min→h換算)=7,740㎥/h)
⇒風量7,750㎥/h 【適合】
③防煙間仕切り壁にガラリを設ける場合は天井高さの1/3以下(2,800×1/3≒934㎜以下)に設置
⇒ガラリの高さ900㎜ 【適合】
④壁付き手動開放装置の高さは床面から800㎜以上1,500㎜以下に設ける
⇒床面からの高さは1,450㎜ 【適合】
問3 火気使用室に設ける換気設備

<解説>
解答根拠資料:テキストP644、P645
①火気使用室の排気筒は他の換気設備の排気筒、風道等に連結しないこと
⇒厨房事務室の排気ダクトに連結している 【不適合】
②排気フードⅡ型の判定
・排気フードの高さは1m以下
⇒2,500-700-900=900㎜(0.9m) 【適合】
・排気フードは火源等から排気フードの高さの1/2以内(900/2=450㎜以内)の範囲を覆う
⇒範囲は450㎜ 【適合】
・排気フードは下部に5㎝以上の垂直な部分を有する
⇒垂直な部分は700-300=400㎜(40㎝) 【適合】
・排気フードの集積部分は水平面に対して10度以上の傾斜を有する
⇒傾斜は15度 【適合】
③排気フードII型の場合、火気使用室の排風機の必要風量はV=20KQ=20×0.93×50.5=939.3㎥/h以上
⇒風量1,500㎥/h 【適合】
※排気ダクト(排気筒)に防火ダンパーを設けていることについて
S45告示1826号には煙突に防火ダンパーを設けないことや、防火ダンパーを設けた排気筒を煙突に連結する場合の基準はあるが、排気筒に防火ダンパーを設けることが禁止ではないことに注意
問4 加圧防排煙方式の排煙設備

<解説>
解答根拠資料:テキストP662、P663
①乗降ロビー等と隣接室の圧力調整装置の開口面積(Admp)は必要開口面積以上(0.04VH=0.04×4.79×2.1≒0.41㎡以上)
⇒開口面積は0.38㎡<0.41㎡ 【不適合】
②圧力調整装置の天井からの距離は80㎝を超える位置
⇒天井からの距離は850㎜(85㎝) 【適合】
③隣接室の空気逃し口の開口面積(Ap)は必要開口面積以上
(隣接室は不燃材料の壁なので、排出風速V=3.3√Hを採用
V=3.3×√2.1≒4.79m/s
必要開口面積=(VH-Ve)/7=(4.79×2.1-7200/3600)/7≒1.15㎡)
⇒開口面積は1.44㎡ 【適合】
④給気口の手動開放装置の高さは床面から800㎜以上1,500㎜以下に設ける
⇒床面からの高さは1,400㎜ 【適合】
⑤給気口には送風機が設けられている
⇒送風機が設けられている 【適合】
⑥乗降ロビーには空気逃し口を設けている隣接室等が必要
⇒空気逃し口を設けている隣接室と連絡している 【適合】
⑦空気逃し口の構造は所定の構造となっている
⇒厚さ1.5㎜厚以上の鉄板及び厚さ25㎜以上の金属以外の不燃材料で造られている排煙風道と直結 【適合】
問5 不適切なものを選択する問題

<解説>
①A シックハウス対策の換気設備の緩和
解答根拠資料:テキストP646、P647
・住宅等の居室以外の居室で天井高さ3.5m以上6.9m未満の場合、告示による緩和を適用すると、シックハウス対策の機械換気設備の必要有効換気量の計算式V=nAhの係数nは0.2倍以上
⇒天井高さ3.6mのため係数は0.2倍 【適合】
②B 異種防煙区画間に空調・換気レターンパスを設ける場合の取り扱い
解答根拠資料:テキストP656
・異種防煙区画間の空調・換気レターンパスには煙感知器連動ダンパー(SD)を設置することが望ましい
⇒換気レターンパスに煙感知器連動ダンパー(SD)を設置 【適合】
③C 無窓居室の換気設備
解答根拠資料:テキストP642
・無窓の会議室(収容人員30人)の場合、次式の数値以上の有効換気量を有する機械換気設備を設置
N=70/30≒2.33㎡ V=20Af/N=20×70/2.33≒600㎥/h
⇒600㎥/hの機械換気設備を設置 【適合】
④D 中央管理方式の空調設備
解答根拠資料:テキストP642
・浮遊粉じんの量0.15mg/㎥以下となる性能を有する
⇒性能は0.16mg/㎥>0.15mg/㎥ 【不適合】
給排水衛生設備
問6 不適切なものの図番号を選択する問題

<解説>
①図1 給水設備・消火設備
解答根拠資料:テキストP689
⇒給水設備と消火設備の接続部は消火補給水槽内のボールタップで吐水口空間を確保し、クロスコネクションを対策 【適合】
②図2 給水設備・雑用水給水設備
解答根拠資料:テキストP689
⇒給水設備と雑用水給水設備の接続部を止水弁で直接接続しているため、クロスコネクションとなる 【不適合】
③図3 給水設備
解答根拠資料:テキストP689、P694~698
⇒給水設備と空調用膨張水槽、冷却塔補給水槽は水槽内のボールタップで吐水口空間を確保し、クロスコネクションを対策 【適合】
また、貯湯タンク部分は次の規定による
・貯湯タンクに逃し弁を設置 【適合】
・逃し弁からの排水は必要排水口空間を確保して間接排水 【適合】
・間接排水にはトラップを設置 【適合】
④図4 給水設備
解答根拠資料:テキストP691
⇒ウォーターハンマーの対策として管内圧力を下げるために、高層ビルの高置水槽を階層ごとに系統分けする 【適合】
問7 不適切なものの図番号を選択する問題

<解説>
耐火建築物の部分における各種配管の防火区画の貫通状況
解答根拠資料:テキストP686~688
①図1 18階建ての雑用水配管(排水再利用水配管)
・4階の壁を貫通するVP50A
⇒2時間耐火構造の壁で排水管の覆いのない場合はVP50A以下 【適合】
・4階の床を貫通するSGP100A
⇒区画貫通部の前後1mを不燃材料としている 【適合】
②図2 10階建ての排水管
・1階の壁を貫通するVP75A
⇒2時間耐火構造の壁で排水管の覆いのない場合はVP50A以下 【不適合】
・2階の壁(床)を貫通するSGP75A(グリーストラップ部分)
⇒区画貫通部の前後1mを不燃材料としている 【適合】
③図3 10階建ての給水立て管、排水立て管
・8階の床を貫通する給水立て管のVP75A
⇒1時間耐火構造の床で給水管の場合はVP100A以下 【適合】
・8階の床を貫通する排水立て管のVP75A
⇒1時間耐火構造の床で排水管の覆いのない場合はVP75A以下 【適合】
④図4 15階建ての排水通気管
・6階の壁を貫通するSGP80A
⇒区画貫通部の前後1mを不燃材料としている 【適合】
問8 屋上に設置する上水高置水槽の規定

<解説>
解答根拠資料:テキストP689~696
①口径65㎜の給水管の場合、90㎜以上の吐水口空間を確保
⇒揚水管の吐水口空間は80㎜<90㎜ 【不適合】
②排水口空間150㎜以上の間接排水としたオーバーフロー管を設置
⇒排水口空間200㎜の間接排水としたオーバーフロー管を設置 【適合】
③衛生上有害なものが入らない構造
⇒オーバーフロー管及び通気管に防虫網設置 【適合】
④六面点検ができるよう独立して設置されている(点検スペース600㎜以上)
⇒側面及び底面の点検スペース1000㎜ 【適合】
⑤天井面から10㎝以上立ち上げて直径60㎝以上のマンホールを設置
⇒天井面から10㎝立ち上げて直径65㎝のマンホール設置 【適合】
⑥天井面は1/100程度の勾配をつける
⇒1/100勾配 【適合】
⑦排水口空間150㎜以上の間接排水とした水抜き管を設置
⇒排水口空間150㎜の間接排水とした水抜き管を設置 【適合】
※雑用水高置水槽は上記①~⑦の規定への適合は不要
問9 不適切なものを選択する問題

<解説>
①A 受水槽の点検スペース
解答根拠資料:テキストP691
・受水槽の点検スペースは標準的に天井面は1,000㎜以上、大梁等がある場合は450㎜以上必要
⇒受水槽上面の点検スペースは1,000㎜確保、受水槽上部の大梁と受水槽上面の鉛直距離は500㎜ 【適合】
②B 受水槽のオーバーフロー管の排水口空間
解答根拠資料:テキストP696
・受水槽のオーバーフロー管の排水口空間は最小150㎜
⇒排水口空間は125㎜<150㎜ 【不適合】
③C 伸長通気管の頂部に設置する通気弁の規定
解答根拠資料:テキストP700
・通気弁を伸長通気管の頂部に設置する場合、床面より1m以上で、かつ、最上階の最高位器具のあふれ縁より150mm以上の高さに設置
⇒通気弁を床面より1m(850+150=1,000㎜)の高さで、かつ、最上階の最高位器具のあふれ縁より150mmの高さに設置 【適合】
④D 掃除口の設置に関する規定
解答根拠資料:テキストP695
・掃除口は排水立て管の3~4階ごとの階に設置
⇒規定のとおり設置 【適合】
問10 不適切なものを選択する問題

<解説>
①A 雨水排水立て管の兼用
解答根拠資料:テキストP696
・雨水排水立て管は汚水排水管・通気管と兼用してはいけない
⇒汚水排水管と雨水排水立て管を兼用 【不適合】
②B揚水管のウォーターハンマー対策
解答根拠資料:テキストP691
・受水槽から高置水槽への揚水管のルートは水柱分離の防止のため低い位置で横引配管とする
⇒揚水管は地下1階で高置水槽の直下付近まで横引 【適合】
③C 排水再利用配管設備の利用条件
解答根拠資料:テキストP701
・雑用水配管は上水系統の器具に接続してはならない
⇒雑用水給水管を接続したフラッシュバルブ式大便器の洗浄水は上水系統の器具ではないため問題なし 【適合】
④D 排水槽の構造規定
解答根拠資料:テキストP697
・排水槽の底の勾配は吸込みピットに向かって1/15以上1/10以下
⇒排水槽の底の勾配は1/12 【適合】
電気設備
問11 非常用の照明装置の配置

<解説>
解答根拠資料:テキストP705~707
①器具取付高さ2.6mで四角配置の場合、非常用照明の軸に直角のA4方向の設置間隔は12.3m以下
⇒A4方向の設置間隔は3.2×4=12.8m>12.3m 【不適合】
②器具取付高さ2.6mで四角配置の場合、非常用照明の軸に平行のB4方向の設置間隔は12.0m以下
⇒B4方向の設置間隔は3.2×3=9.6m 【適合】
※テキストでは端部の設置間隔(A0、B0)についても記載があるが、本問題では設置間隔表に記載がないため適合性を判定しない
問12 非常照明用分電盤の規定

<解説>
解答根拠資料:テキストP709、P710、P714、P715
設備指針:P186〜188
①不燃材料で区画された廊下に設ける非常照明用分電盤の耐熱性能は二種耐熱形が必要
⇒非常照明用分電盤は一般形となっている 【不適合】
②共用型の分電盤の場合、一般照明コンセント用分電盤の耐熱性能を一般形とするには非常照明用分電盤を不燃材料で区画する
⇒非常照明用分電盤を不燃材料で区画 【適合】
③非常照明用分電盤の配線の耐熱階級は耐熱C種配線(Fc)が必要
⇒耐熱階級は耐熱C種配線(Fc) 【適合】
※共用型の一般照明コンセント用分電盤の配線は②の条件より耐熱階級を問わない
④一般照明用分電盤の停電検出回路には、非常照明用停電検出回路の表示を行う
⇒一般照明コンセント用分電盤に停電検出回路の表示あり 【適合】
⑤一般照明用分電盤で非常用照明器具の回路を構成する場合、主遮断器の二次側で停電を検出する
⇒一般照明コンセント用分電盤の主遮断器の二次側で停電を検出 【適合】
⑥非常照明用分電盤には主遮断器を設けない
⇒主遮断器を設けていない 【適合】
問13 避雷設備の受電部の配置

<解説>
解答根拠資料:テキストP716、P717
設備指針:P220〜P223
①保護レベルⅡの場合、メッシュ法幅は10m以内とする
⇒屋上2の水平導体の幅は15.2m>10m 【不適合】
屋上1の水平導体の幅は7.3m 【適合】
②保護レベルⅡの場合、回転球体法の球体半径は30m以下で、2つ以上の受電部に同時に接するか1つ以上の受電部と大地に接する
⇒球体半径は30m以下で屋上1と2の受電部と同時に接して壁面を保護、屋上1の受電部と大地とに接して壁面を保護 【適合】
問14 予備電源の蓄電池容量計算書

<解説>
解答根拠資料:テキストP317、P712~714
①自家発電装置を使用していない場合、放電時間は30分必要
⇒非常用照明装置と監視用電源の放電時間は10分<30分 【不適合】
※以下の規定は過去問で不適合となったことのある箇所の確認
②許容最低電圧Vdの算出には蓄電池~負荷間の電圧降下を採用
⇒蓄電池~負荷間の電圧降下2V+3Vを採用 【適合】
③放電電流は非常用照明装置と監視用電源の値の合計を採用
⇒非常用照明装置と監視用電源の値の合計70A+5Aを採用 【適合】
④容量換算時間Kの値は許容最低電圧Vdの直近上位の値を採用
⇒許容最低電圧Vd=1.759Vの直近上位1.8Vの値(0.90、0.65)を採用 【適合】
問15 不適切なものを選択する問題

<解説>
①A 非常用照明装置の設置条件
解答根拠資料:テキストP705~709
・ホテルの客室には告示の非常用照明の設置免除を行う場合以外には非常用照明装置の設置が必要
⇒H30告示516号の床面積が30㎡以下の居室の非常用照明の設置免除が適用できる可能性があるため不適合としない(条件が不足しているため適合とも言えない)
②B非常用のLED照明の照度
解答根拠資料:テキストP705
・非常用のLED照明の照度は常温で床面において水平面照度で2lx以上必要
⇒常温で床面において水平面照度で1lx以上<2lx以上 【不適合】
③C 排煙設備の予備電源の種類
解答根拠資料:テキストP711
・排煙設備の予備電源は自家用発電装置又は蓄電池装置(又は条件付きで内燃機関)を採用
⇒予備電源は自家用発電装置を採用 【適合】
④D 避雷設備の保護範囲
解答根拠資料:テキストP716
・避雷設備の設置義務は建築物の高さ20mを超える部分が対象
⇒高さ20mを超えるエレベーター機械室の部分のみ保護する避雷設備を計画 【適合】
輸送設備
問16 ロープ式エレベーターの昇降路断面図

<解説>
解答根拠資料:テキストP723、P724、P726、P730
イエロー本P1.2-22〜1.2-25
①油入式緩衝器のストロークは告示の計算式以上(EVの定格速度120m/minの場合、S=(120)^2/534≒27㎝以上)の長さが必要
⇒油入式緩衝器のストロークは25㎝(250㎜)<27㎝ 【不適合】
②緩衝器の種類はEVの定格速度が60m/minを超える場合は油入式
⇒EVの定格速度が120m/minで油入式 【適合】
③定員は定格積載量を65kgで割った数値の小数点を切り捨てした整数(1350/65≒20人)
⇒定員20人 【適合】
④定格速度120m/minの場合、機械室の床面から天井等までの垂直距離は2.2m以上
⇒垂直距離は2.4m(2,400㎜) 【適合】
⑤頂部隙間は告示で定められた数値(定格速度120m/minの場合は1.8m)又は告示で定められた計算式以上(定格速度120m/minの場合(120)^2/534+0.5+(120)^2/1,068+2.5≒93㎝)の隙間が必要
⇒95㎝(950㎜)は告示で定められた計算式以上 【適合】
⑥定格速度120m/minの場合、ピット深さは2.1m以上の深さが必要
⇒ピット深さは2.1m(2,100㎜) 【適合】
※告示では緩衝器を設置できる深さとすることもできるがここでは説明を省略
⑦各階出入口の床先と籠の床先との水平距離は4㎝以下
⇒10階出入口の床先と籠の床先との水平距離は3㎝(30㎜) 【適合】
⑧乗用エレベーターの籠の床先と昇降路壁との水平距離は12.5㎝以下
⇒籠の床先と昇降路壁との水平距離は12㎝(120㎜) 【適合】
問17 非常用エレベーターの計画

<解説>
解答根拠資料:テキストP723、P724、P726、P730
イエロー本P1.2-51〜1.2-57
①非常用エレベーターの設置台数は高さ31mを超える部分の床面積で最大の階の床面積の区分ごとに必要な台数以上
⇒床面積2,000㎡の階は非常用EVが必要。また、その台数は1500~4500㎡以下の区分で2台以上に対して非常用EVは1台 【不適合】
床面積6000㎡の階は31mラインがH/2を超えており、31mを超える階であるため、非常用EVが必要。また、その台数は4500㎡を超えて7500㎡以下の区分で3台以上に対して、非常用EVは3台 【適合】
②定格速度は60m/min以上
⇒定格速度は60m/min 【適合】
③積載荷重と最大定員は1,150kg以上、17人以上
⇒積載荷重と最大定員は1,150kg、17人 【適合】
④籠の寸法は間口1.8m以上、奥行き1.5m以上、天井高さ2.3m以上
⇒籠の寸法は間口1.8m(1,800㎜)、奥行き1.5m(1,500㎜)、天井高さ2.3m(2,300㎜) 【適合】
⑤出入口寸法は有効幅1.0m以上、高さ2.1m以上
⇒有効出入口寸法は幅1.0m(1,000㎜)、高さ2.1m(2,100㎜) 【適合】
問18 乗用エレベーターの乗場

<解説>
解答根拠資料:テキストP721、P722
イエロー本P1.3-87〜1.3-93
①昇降路の出入口の引き戸と各部分の隙間は6㎜以下
⇒引き戸と出入口枠(三方枠)の隙間は9.5㎜>6㎜ 【不適合】
②昇降路の出入口の戸の床面からの高さが1.1mを超える部分にガラスを使用する場合、厚さ6㎜以上で幅20㎝以下の網入ガラス(JISR3204に適合するものに限る)にできる
⇒出入口の戸のガラスは床面から1.2m(1,200㎜)の高さに厚さ6.8㎜で幅が20㎝(200㎜)の網入ガラス(JISR3205)
※ガラスのJISが合わせガラスのJISR3205となっているが、誤記の可能性が高いため選択せず
③乗用EV及び寝台用EVの昇降路の出入口の戸は引き戸
⇒乗用EVの出入口の戸は引き戸 【適合】
問19 不適切なものを選択する問題

<解説>
①A エスカレーターのトラス支持アングルの建物はりへのかかり代
解答根拠資料:テキストP736、P737
・一端固定構造のエスカレーターのトラス支持アングルのかかり代長さは告示の規定以上
(設計用層間変形角は1/250×5=1/50、層間変位は4,000×1/50=80㎜なので判定式は80ー50=30>20
Σγ・HーC>20の場合、B≥2Σγ・HーCより
かかり代長さは2×80ー50=110㎜)
⇒かかり代長さ100㎜<110㎜ 【不適合】
②B エレベーターの定格積載量の計算
解答根拠資料:テキスト P726
イエロー本P1.2-18〜1.2-25
・定格積載量は面積が1.5×2.3=3.45㎡>3㎡のため、(3.45-3)×5,900+13,000=15,655N
法定積載量は15,655/9.8≒1,598kg
定格積載量は法定積載量を±50kgで50kg単位に丸めた1,600kg
⇒定格積載量は1,600kg 【適合】
③C 強度検証法におけるロープの安全率の計算
解答根拠資料:テキストP727
イエロー本P1.3-32〜P1.3-43、P1.4-8、P1.4-9
・ロープ(主索)の常時の設置時の安全率は5.0以上
⇒ロープの安全率は 保障破断力×本数/{(籠の自重+定格積載量)×9.8×ローピング係数×動荷重換算係数α1}で計算できるため、安全率=70×10^3×8/{(3500+1800)×9.8×1×2}≒5.4 【適合】
④D 綱車の直径の緩和
解答根拠資料:テキストP727
・中低層用EV(定格速度45m/min以下、積載荷重3,100N以下、昇降行程13m以下)の綱車の直径は、主索の直径の30倍以上(主索16㎜の場合480mm以上)
⇒定格速度45m/min、積載荷重3,100N、昇降行程13mであるため、中低層用EVの要件を満たす
駆動綱車の直径は600mm 【適合】
問20 不適切なものを選択する問題

<解説>
①A 支持梁の安全率
解答根拠資料:テキストP726
・支持梁は鉄骨造又は鉄筋コンクリート造とし、常時作用する荷重に対する安全率は3.0以上
⇒支持梁は形鋼(鉄骨造)で安全率は5.2 【適合】
②B 昇降路の保守点検に必要な開口部の規定
解答根拠資料:テキスト P721
・施錠装置付きの戸で下記のどちらかを満たすもの
①床面から開口部下端までの高さが1.8m以上
②自動的に閉鎖する戸(自動施錠機能付き)
⇒鍵付きの保守用点検口で床面から開口部下端までの高さが2mなので上記①に該当 【適合】
③C 過荷重検出装置の対象EVの判断
解答根拠資料:テキストP731
・乗用エレベーター又は寝台用エレベーターは過荷重検知装置が必要
⇒エレベーターの種類が荷物用エレベーターのため過荷重検知装置は不要 【適合】
④D 釣合おもりの主要な支持部分の地震力による強度評価
解答根拠資料:テキストP728
・釣合おもりの主要な支持部分は地震力による強度評価が必要
⇒釣合おもり枠は主要な支持部分であるため地震力による強度評価が必要だが省略している 【不適合】
※釣合おもり片が脱落するおそれがない措置を講じた場合は、たわみの計算を省略可能