令和4年度予備試験論文再現答案(憲法)

たぬきでありながら弁護士を目指しているめいりです。R4予備試験、最終合格できたので、論文の再現答案全部公開しちゃいますぽん〜

まず、憲法(C評価)から!


第1 争議行為の禁止規定について

1.争議行為禁止規定は、私鉄従業員の争議行為の自由を不当に制約し、憲法28条に反して違憲ではないか。

(1)まず、争議行為は、団体行動権として、同条により、労働者に保障されている。そして、私鉄従業員も労働者であるから、同条の保障が及ぶ。

(2)次に、禁止規定により、上記自由は制約されている。

(3)そこで、かかる制約は「公共の福祉」によって正当化されないか。

 この点について、全農林事件は、公務員の地位に着目して、合理的関連性の基準を用い、争議行為の一律禁止を合憲にしている。

 公務員関係は、「全体の奉仕者」(憲法15条2項)として、憲法上その存在と自律性が予定されているが、本件で私鉄従業員は公務員はない。もっとも、私鉄であってもインフラとして重要であり、国が管理している以上、公務員同様の公共性が認められる。

 また、公務員関係は労働条件が国会による法律によって定まるところ、地方鉄道維持特措法案(以下、法案)においては、労使の合意のみで基本的な労働条件を定めることができず、国土交通大臣の承認が必要であるから、公務員同様に労働条件の決定には民主的なコントロールがある。

 そして、公務員関係では争議権が制約される代償措置として人事院勧告があるところ、法案においてはそのような代償措置は講じられていない。

 そこで、禁止規定の合憲性判断には、中間の基準を用いるべきであり、目的が重要であり、手段が目的との関係で効果的で過度でない場合に合憲になると解する。

(4)ア.まず、禁止規定の目的は、地方の人口減少によって私鉄の多くが経営難に陥っているため、地方私鉄の運営をサポートすることで、地方住民の移動の手段を維持する点にある。そして、かかる目的は、地方住民の移動の自由を確保するから、重要である。

イ.次に、経営危機による賃金カットによってストライキが頻発し、それが利用客離れを呼び、経営危機がさらに進行するという悪循環を生じているから、争議行為を禁止することによってかかる悪循環を断ち切ることができる。そうだとすれば、手段として効果的である。

 また、基本的な労働条件以外の労働条件については、労使協約によって締結でき、争議権の制約に対して一定の配慮がある。そうだとすれば、過度な規制ではない。

2.以上より、禁止規定自体は合憲である。

第2 あおり・そそのかし行為の処罰規定について

1.両行為の処罰規定は、争議行為禁止を確保するための規定であるから、上述の議論が成り立ち、同様の基準で判断する。

(1)まず、目的は、争議行為禁止の確保にあるから、争議行為禁止の目的が重要である以上、確保も重要である。

(2)次に、禁止されている争議行為をあおり又はそそのかした者は、争議行為の原因を作り出すから、争議行為に対する原動力を与えた者としてこれを処罰することで、争議行為禁止を確保できる。なぜなら、争議行為は参加者が同時に主導もなく争議行為の意思を生じさせることは考えにくいからである。そうだとすれば、目的達成のために効果的である。

 一方で、両行為の処罰規定は抽象的危険犯としての側面を有するところ、あおり・そそのかし行為は表現活動としての側面を有するから、規制には慎重でなければならない。また、争議行為を禁止したことによって、一応争議行為の禁止は確保できている。そうだとすれば、過度な規制である。

2.以上より、処罰規定は、憲法28条に反して違憲である。

以上

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