簡易課税の2年縛りって、なんだかケータイみたいですね
消費税法でよく出てくる「2年縛り」や「3年縛り」。
ざっくり説明すると、1度その計算方法を選択したら、2年間や3年間はその計算を続けてくださいね、という制約があります。
例えば、2年前の売上が5,000万円以下だった場合に、売上のみでざっくりと消費税額を計算できる「簡易課税」という方法があります。
これを選択すれば巷で話題のインボイス対応も「自社が発行する請求書にインボイス番号を記載する」だけでOKとなり、自身が購入したときのレシートがインボイスかどうか見る必要がなくなります。
ただ、簡易課税を選択すると、2年間は簡易課税やめたいです!という届出書を提出することができません。それが俗にいう消費税の「簡易課税2年縛り」というものです。
他にも、免税事業者があえて課税事業者を選択したときに2年間は課税事業者をやめられない「2年縛り」が発生します。また、1,000万円以上の資産の購入や、一定の要件に当てはまる法人が100万以上の資産を購入した場合に「3年縛り」という、3年間は免税にも簡易課税もできない縛りがあります。
この論点を社内で説明した時に言われたのがタイトルの言葉。確かに、2年間解約できないのかよ!とつっこみたくなります。今では携帯の2年縛りはなくなったようですが。
ただし、携帯の場合は2年以内に変更しようとしたら違約金は発生しますが、消費税の場合はぜっっったいに変更できません。知らずに変更したら後で税務署より「間違ってませんか~?」とやんわりお尋ね電話がかかってきます。会計事務所にとって税務署からの届出確認電話はマジ恐怖です。あぁぁやらかした・・・とひたすら後悔。
ちなみに消費税の届出書提出誤り・提出し忘れによる損害賠償請求は全体の中でのトップクラスの割合を占めます。
2年縛りが発生してしまうので、簡易課税へのプラン変更は計画的に・・・。