お金のはなし
第7回きっちんスクール、「お金の話」に参加しました。
テキストには以下の3本立て、と書いてありました。
①確定申告・開業届け
②小規模企業共済・個人型確定拠出年金
③いくら受け取って、いくら支払ったか控えよう(帳簿)
個人事業主は、雇われてお給料をもらうのとはちょっと違うのです。
しっかり勉強せねば。
1、確定申告
1月1日から12月31日までの1年の所得を計算して、年明けの2月16日から3月15日までに、税務署へ提出する。
当たり前のことですが、次の式をきちんとおさえなくてはいけません。
売上ー経費=所得全額
所得全額ー控除=課税所得
専業主婦や個人事業主で年間38万円超の所得(売上ー経費のこと)のあるひとは、確定申告の対象になります。これは、基礎控除の上限が38万円だからです。
また、パートなどで給与を得ているひとは、所得控除の65万円とあわせて、103万円がひとつの壁になります。
また、130万円を超えると、夫が会社員の場合社会保障の扶養から外れてしまいます。
2、開業届
税務署に開業届を出すと、個人事業主になれます。確定申告も、たとえ所得が38万円を超えなくてもした方がよい、ということになります。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」があります。
青色申告は、特別控除として65万円免除されます。
会計ソフトを使うと、確定申告までできます。(マネークラウド 900~1000円/月、フリーのものもある)
3、小規模企業共済
国が作った、「経営者の退職金制度」です。
・掛け金は毎月1,000~70,000円で全額所得控除
・廃業、退職時に共済を受け取れる。
・「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となり、所得控除となる。
4、個人型確定拠出年金(iDeCo)
公的年金に加えて給付を受け取れる私的年金のひとつ。
・いろいろな窓口で申し込める。
・掛け金は、全額控除
・受け取り時に所得控除となる。
・60歳まで引き出すことができない。
5、オニマガさんのお金についての考え方に触れる。すごく広くてびっくり。
6、いくら受け取って、いくら支払ったかを控えよう。
今から、帳簿をつける習慣をつけよう。
以上、6項目が主な講義内容でした。
普段、触れることのないお金の話、ちゃんと押さえておかなくてはと改めて感じました。