もしも「明日から会社に来なくていい」と言われたら~実践編 その2~
2.最終給与の早期支払い
:労働基準法第23条
長老(すっかりこの表現ですが、労働センターの職員の方)に教えてもらった、「こんなのあるんだ!」なものです。こちらは、
・労働者に請求権がある
・請求しない場合、通常の給与支払い日のまま
・申し立て日から7日以内の最終給与支払い
※「7日」は暦日カウント。会社の営業日であろうとなかろうと関係なし
こちら、上述のように「請求して初めて権利が発生する」ものですが、よほどの理由がない限り、やっておいた方がいいと思います。
理由としては、
・不当解雇するような会社の財務状況なんて、あやしいもの
・金銭面での見通しがつくと、ダメージがかなり軽減される
・早くすっきりして、その状態で転職活動に臨む方がよい
からです!
さて。まだあるよ!!
3.手当など
こちらに関しては、労働基準監督署の方に教えていただいたものの、実際には請求しなかったこともあり、かなりあやふやです。
ですが、「法律だとそういう解釈なんだ!」という驚きと、人によっては結構な金額になるのではないか、というのがあるのですが、それは、
・営業など外回りをしていた場合、精算書などがあれば、その際の交通費の平均的な金額を請求出来る
という事です。どうやらこちらとしては、「かかった経費の精算」と捉えている外回りの交通費が、法律的には「勤務継続していれば、得ていた筈の手当」と考えるようなのです。
ただ、「請求出来る」という表現であって「貰える」とは言っていなかったような気がします。
当時の私は「とりあえず、解雇予告手当と最終給与早期支払いが達成されれば」と考えていたのと、交通費の精算の証拠を入手するのが状況的に難しかったので、断念しました。
労働基準監督署の方にも「無理はしないでください」と言われましたし、そんな事で変ないいがかりをつけられて、解雇予告手当をもらえなくなったりしたら、元も子もないので。
4.実際の請求方法
1~3を箇条書きにして1つのメールにして、会社の担当者にメールしました。その際に、どの名目か・支払い期日の2点と、分かれば対応する労働基準法を明記するようにしました。例えば解雇予告手当だったら、こう、書きました。
労働基準法第20条および21条に基づき、解雇予告手当をお支払い下さい。解雇予告手当は、本来解雇時(○○年〇月〇日)に支払われるべきものであり、現時点(※メール送信時)で支払期日を超過しています。
なお、実際にこれら請求したものが支払われると、労働基準監督署の方が金額や支払い日が合っているかを「答え合わせ」してくれます。
その「答え合わせ」の為に、連絡を取る元勤務先の担当者が、自分と労働基準監督署の方で「同じ人」である必要があります。
話が前後しますが、最初に労働基準監督署に行って不当解雇らしき事案という事になると、労働基準監督署が会社の担当者を呼び出します。ま、大概が総務・人事関係の担当者になるようです。
なので、もし労働基準監督署の呼び出し面談前にメール送信を送るようでしたら、解雇を言ってきた相手以外に、ccで総務にも送信しておいた方が、後々楽かと思います。
5.後処理など・・ここで書いてしまおうとしたのですが、結構長くなりそうなので、やっぱり分けて、その3に書きます。
トピックスとしては、失業保険受給・源泉徴収票・転職活動の3つを予定しています。
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