商標権もない著作権もないときの最後の砦は「不法行為」
不正競争が認められるハードルはたかく、例えば、標章だったら、それが周知でないと保護されません.
多くの場合、周知にまで至ってないので不正競争を理由に相手の使用を止めさせることができません.
商標権も著作権もない、そして周知でもない、このような相談が実に多い.
例えば、似たようなウェブサイト.
ドメインも似ている.
この程度のウェブサイトは五万とあるので、もはや諦めてしまうことも多いのですが、何とかしたいと思ったら、不法行為(故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為)に当たるかどうかという点から検証してほしい.
ウェブサイトが似ているのは同じようなコンセプトである以上、仕方がない部分があるし、記述的なドメインだと、やっぱり似てしまう.
それでも度が過ぎれば、それを阻止しなければなりません.
自由競争の範囲を逸脱した方法で他人の利益を侵害する者がいれば、その者の行為は違法でしょ.